昨今 タレントや有名人が
事故を起こし その場から
立ち去るという事件が
ニュースで報じられています。
交通事故を起こしてしまった場合
負傷者の救護をせずに現場から
逃げると『 救護義務違反 』
別名“ひき逃げ”となり刑事罰や
行政処分の対象になります。

 

イメ-ジ

 

 

 

 

 

警察庁によれば
令和1年の発生件数は1万3404件。
検挙数は6964件で 両数ともに
年々減少傾向にあります。

 

自動車の運転は事故が
つきものです。
『 道路交通法 』では
《 事故があったときは当該事故に
係わる車両の運転者その他の乗務員は
直ちに運転を停止して負傷者を
救護し道路における危険を防止する等
必要な措置を講じなければならない 》
となっています。

 

 

事故の加害者になった場合
事故発生

交通を妨げない所に
車を止める

負傷者の救護
場合によっては119番で
救急車をお願いする

危険防止措置で
相手事故車輛を安全な場所に
移動し三角表示板などで
後続車に合図

警察へ
110番で事故の連絡をする

 

 

ひき逃げの行政処分
救護義務違反の行政処分点数が35点で
この時点で免許取消3年間の
欠格期間になり
またこの事故
以前に違反している
点数も
含むとなると
停止期間はより
長くなるでしょう。

 

ひき逃げの刑事責任
負傷者の救護義務は
事故の当事者となる加害者や
被害者(当事者)に課せられます。
被害者の自分が全く悪くないから
といって目の前にいる負傷者を
救護しない場合でも 場合によっては
刑事責任を問われることもあります。
5年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

事故を起こした加害者に対しては
より重い刑罰が課され
10年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

報告義務違反の刑事責任は
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

また人への被害がない物損事故でも
救護(報告)義務があります。
“あて逃げ”といわれ5点の行政処分と
1年以下の懲役または10万円以下の罰金
になります。

事故現場 (2)

 

 

 

 

 

 

加害者が逮捕されても
「人とは思わなかった。
物だと思った。」という供述で
保身するドライバーが
かなりいるそうですが
衝撃を感じたら車を止めて確認するのが
運転者の義務です。

 

事故が起きてしまうのは
あくまでも過失であるから
仕方がないことですが

相手を放置して逃げるというのは
故意であり 悪質極まりないことを
自覚しなければなりません。