<事例1>
損害額が購入価格を上回る!?
ハーレー“限定モデル”の
稀少価値とは

 

京都府宮津市の道路をハーレー
ダビッドソン(誕生95周年限定
記念モデル・生産数3000台) に
乗車したAが集団走行していました。
このとき、対向車がセンターライン
をはみ出し、Aたちのバイクに衝突。
事故原因は対向車の前方不注視で、
センターライン側 へ寄っていること
に気づかないまま漫然と走行
していたことであるため
Aたちに過失はありませんでした。
〔判決〕
裁判において
争点のひとつとなったのが
“Aのバイクの希少価値を
認めるか否か”。
対向車側は、「限定記念モデル
であるとしても、一般的に価値
があることにはならない」
とし、損害額は「購入額の100万
円か、高くてもせいぜい約130万
円である」と主張した。

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だが、裁判所は「一般量産車と
比べて、その価値は高い」とバ
イクの希少価値を認め、
「(Aは)100万円以上の客観的
価値のある物を100万円で購入
しただけ」 として
損害額を230万円と認定した。
ただし裁判所は「原状回復以上の利益
を与えたわけではなく、Aのバイクの
もつ“客観的価値”を回復させた
ものである」としている。
※2013年8月30日大阪地裁判決

 

 

<事例2>
乗用車がペットショップ衝突で
約2220万円の損害額に!

 

東京都足立区で、乗用車が運転を誤り
アクセルを踏み込んだまま猛スピード
でペットショップに突っ込みました。
店舗は大破し、店内の物品が大きな
損害を受けました。
〔判決〕
この事故によりショップ側は
修復工事に追われ、約4ヶ月間休業
を余儀なくされた。
乗用車側の任意保険会社からは
損害の填補として約1740万円の支払
を受けたが、それとは別に
修復期間中の休業損害や売れ残った犬
・猫を含む商品の損害などに対して
約1265万円の賠償を求めて
訴えを起こした。

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売れ残った犬・猫などの商品の
損害について 裁判所は
「犬・猫は生後月齢の少ないほど
人気が高く、生後4~5ヶ月を超えると
売れにくくなる」としながらも
「5ヶ月を過ぎても売れた実績がある」
ことなどを理由に訴えを認めなかった。
最終的に認定されたのは約480万円で
今回の事故の損害賠償額は
計約2220万円となった。
※2011年11月25日東京地裁判決

 

ドライバーは事故を起こさないよう
安全運転に気を配るのは当然のこと。
しかし、不可抗力で事故が起きる
こともあります。
建物やペットに被害を与えてしまった
場合 自賠責保険では補償されないため
任意保険の「対物賠償保険」へ
加入しておくことが必要です。
とくに、賠償額が高額になった場合
に備えて、限度額は無制限の契約に
しておくと安心でしょう。
万一を考え、十分な補償が備わ
っているか、現在の保険の限度額は
いくらなのか確認しておくことも
大切です。

 

オリコン顧客満足度より抜粋