令和5年(2023年)7月1日から
電動キックボードなどに関する
改正道路交通法が施行されました。
これまで電動キックボードは
いわゆる原付バイク又は自動車と
同じ扱いで運転免許が必要でした。
それが道路交通法の改正により
一定の基準を満たす
電動キックボードは
「特定小型原動機付自転車」
と定義され 16歳以上であれば
運転免許がなくても
運転ができるようになりました。
基準を満たす電動キックボード
とはどういったものなのか
また、電動キックボードを
運転するときに注意すべき
交通ルールを調べました。
乗る前に交通ルールを確認して
安全に運転しましょう。
電動キックボードのうち
免許が不要となるものは
次の基準を全て満たすものです。
車体の大きさは
長さは 190センチメートル以下
幅は 60センチメートル以下
原動機として定格出力が
  • 0.60キロワット以下の
    電動機を用いること。
  • 最高速度が時速20キロメートルを
    超えないもの
  • 走行中に最高速度の設定を
    変更することができないもの
  • 変速ギアがオートマチック
    (AT)であること。
  • 最高速度表示灯が
    備えられていること。
これらの基準を満たさない
電動キックボードは
令和5年(2023年)
7月1日以降も引き続き

原付バイク又は自動車の
車両区分に応じた運転免許が
必要
です。
また 電動キックボードは
以下のように
ヘッドライトやブレーキランプ
などの国土交通省が求める
保安基準を満たした装置を
備えた車両でなければ
道路での走行が許可されません
  • 歩道などを通行する間
    最高速度表示灯を点滅
    させていること。
  • 最高速度表示灯を点滅させ
    ている間は車体の構造上
    時速6キロメートルを超える
    速度で歩道は走行
    できないもの。
  • 側車を付けていないこと。
  • ブレーキが走行中容易に
    操作できる位置にあること。
  • 鋭い突出部のないこと。
この基準を満たした製品には
「性能等確認済シール」や
「型式認定番号標」
が付けられています。
購入する際には
必ずこれらのシールが
あるものを選びましょう。

 

特定小型原動機付自転車を
運転する上での義務と努力義務では
ナンバープレートの取り付け
そして自賠責保険の加入
義務付けられています。
また運転者には
ヘルメット着用の努力義務
課せられています。
ヘルメットの着用・非着用で
交通事故時の被害は
大きく異なります。
ここ最近 ヘルメット非着用の
電動キックボード運転者の
死亡事故が多く発生しています。
自分の命を守るために
ヘルメットは必需品です。
※運転時に着用するヘルメットは
SGマークなどの安全性を示す
マークの付いた
「乗車用ヘルメット」
を利用しましょう。

 

特定小型原動機付自転車を
運転する際の主な交通ルールは
以下のとおりです。
なお特定小型原動機付自転車は
交通反則通告制度及び
放置違反金制度の対象と
されています。交通反則通告制度
などで処分された場合は
一定期間内に反則金を納めると
刑事罰は科せられません。
運転するのに運転免許は
必要ありませんが16歳未満
の人が特定小型原動機付自転車を
運転することは禁止
されています。
また16歳未満の人に対して
特定小型原動機付自転車を
貸すことも禁止されています。
当然ながらお酒を飲んだときは
絶対に運転してはいけません。
飲酒運転は極めて悪質・
危険な犯罪です。
飲酒運転をするおそれがある人に
特定小型原動機付自転車を貸したり
お酒類を提供・飲酒を勧めたり
することも禁止されています
1人乗りなので
2人乗りも禁止です。
そのほかの禁止事項として
運転中にスマートフォンで
通話したり 画面を見たりしながらの
運転も禁止
されています。
画面に意識が集中してしまい
周囲の危険を発見することができず
歩行者や他の車に衝突するなどし
重大な交通事故につながりかねません。

車道と歩道又は路側帯の区別がある
ところでは特定小型原動機付自転車
は車道を通行しなければなりません。
原則として左側の端に寄って通行し
自転車と同じく右側通行禁止です。
「自転車道・普通自転車専用通行帯」
の標識などが設けられたレーンは
通行できます。
特例で特定小型原動機付自転車は
「普通自転車等及び歩行者等専用」
の道路標識等が設置されている
歩道を通行できます。
ただしその場合は歩道の中央から
車道寄りの部分又は
普通自転車通行指定部分を
通行しなければなりません。
また歩道を通行するときは
歩行者優先です。
歩行者の通行の妨げになるときは
一時停止しなければなりません。

 

交差点において右折をするときは
いわゆる「二段階右折」を
しなければなりません。

自動二輪のように
小回り右折をしてはいけません。
左折をしようとするときは
後方の安全を確かめ
あらかじめウィンカーを操作して
左折の合図を行ってください。
できるだけ道路の左端に沿って
十分に速度を落とし
横断中の歩行者の通行を妨げない
ように注意して曲がらなければ
なりません。
道路交通法の改正により一定の基準
を満たす電動キックボードなどは
特定小型原動機付自転車として
新しい交通ルールが適用されます。
電動キックボードを運転するにあたり
守るべき交通ルールと違反と罰則が
適用される行為をしっかりと
把握しておきましょう。