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交通事故が起きたら

この石川県の自動車の保有登録台数は、90万台を超えています。
そして県内の平成27年交通事故件数は、年間約35000件起きています。
負傷者数約4400名 死亡者数46名
事故がいつ自分に降りかかってきても、おかしくありません。
知識を蓄えて、いざというときに役に立てて頂けたらと思います。

 

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1 事故が起きたらまずやらなければいけないこと

A)被害者の対応
現場の状況証拠の確保
相手連絡先などの確認
B)加害者の対応
①運転の停止
②負傷者の救護
③危険防止措置
④警察に通報
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C)警察の現場立会い
警察の事故処理係立会いで事故記録表の作成
●物損事故……物件事故報告書
●人身事故……実況見分調書
立会い事故係の警察署と担当者名と連絡先も控えてください。
D)代理店または
保険会社への連絡
夜間の場合は、直接保険会社の事故受付か、
カスタマ-センタ-に連絡して下さい。
※被害者過失あきらかにゼロの場合は、連絡しなくてもよい。
ただし加害者が無保険車の場合は、事故報告してください。
E)病院で受診
体が痛いようならば、時間をあけずに病院で診てもらいましょう。
ケガが表面化していなくても、念のため受診をおすすめします。
F) 修理工場へ
車の搬入
ドアミラ-や方向指示器など保安部品が壊れている場合、 タイヤとボディが接触してる場合
自走しないでレッカ-やロ-ドサ-ビスを呼びます。

 A 被害者の対応

(1) 事故現場の状況を確保する
交通事故では多くの場合、当事者同士の過失(事故原因の比率)
の動向が
それぞれの 金銭負担に大きく関わってきます。

 

 

◇質問者  加賀さん◇
「 事故が起きた瞬間、頭が真っ白になって、なにをどうしていいのかわからなくなり、動揺してしまいました。」
◇回答者  石川さん◇
「 びっくりしてあわてるのが普通だと思いますが、深呼吸してなるべく落ち着いて下さい。
そして事故が起きた直後の情報や様子をできるだけ、正しくかつ多く収集してください。
また、事故現場で目撃者がいたら、氏名・連絡先を聞いておくことも絶対必要です。
この事故現場での情報集めが後に控える示談交渉(※)で多くが役立つことになるので、
怒りたい相手への感情はひとまず置いておき、できる限り冷静になり状況の記録に努めることが最重要なのです。

 

※示談交渉とは話し合いで事故の責任を決着させること。
最近では、後々に相手方との交渉に役立つドライブレコーダーはいまや必需品です。

 

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(2)相手方の身元を確認する
車のナンバー、車種、車検証で確認する。運転免許証で住所、氏名、連絡先など、その場でわかるなら保険会社名も教えてもらいます。
そのほか、現場で交通事故現場記録表を書いている、警察事故係の名前と連絡先も聞いておけばなおいいでしょう。

 

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B 加害者の対応

加害者には4つの義務があります。
1.運転の停止
相手と接触した時点でブレ-キで停止する。
まわりの交通の妨げにならなければその場で停車させる。
交通の妨げになるようならば目印にタイヤの位置を標すなりして
迷惑にならないような位置に移動してください。
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2.負傷者の救護
危険ならば安全な場所へ移動します。
( 負傷者を動かしても大丈夫な場合 )
3.危険防止措置
ハザードランプや発炎筒で周りに事故であることを知らせ、
二次災害の防止に努めなければなりません。
※発炎筒は助手席の足元に取りついています。
4.警察へ通報
負傷者がいる場合は、救急車の手配もしてください。
救急車の管轄名と隊員の名前を聞いておくといいでしょう。
警察は携帯電話で110でつながります
◇質問者  金沢さん◇
「 万が一、軽微な事故でお互いどうしても時間がない場合はどうすればいいの? 」
◇回答者  石川さん◇
「 その場合は連絡先を免許証と車検証で確認し、双方で後に現場近くの派出所に事故届けをして下さい。後日なるべく早くに、双方日時を決めて警察の立会いの下、物件事故報告書作成を必ず行ってください。これにより交通事故証明書が発行されます。」

 

 

C 警察の現場立会い

●警察の実況見分調書と供述調書の作成(人身事故の場合)
当事者どちらかに、ケガがあれば警察署において実況見分調書と、供述調書の書類が作成されます。被害者、加害者とも事故内容に間違いや勘違いがあれば訂正を求めます。供述調書については誤りがあれば訂正を求める権利があります。
供述調書とは刑事事件の証拠となるもの。
署名押印された供述調書は警察から検察庁に渡ります。(※書類送検)
検察は事故の大きさや、他の証拠(供述調書)をみて起訴・不起訴を決めます。
事故後しばらくして体に不調が出た場合(事故との因果関係が明らかな場合)
すぐに病院で受診し、診断書をもらいます。その後、人身事故に切り替えのため管轄の警察に診断書を提出します。
警察に人身の申し出をしない場合は、相手保険会社に人身事故証明書入手不能理由書を提出します。
●物件事故報告書の作成(物損事故の場合)
お互い、ケガがない事故ならば、現場で事故報告書をつくることになります。
一般には警察内部資料により、閲覧はできませんが、弁護士会照会により開示してもらえる場合があります。

 D 代理店または保険会社への連絡

① いつ/日時
② 誰が/当事者
③ どこで/場所
④ どうなった/事故の形態
⑤ なぜ/原因
※ 4W1Hを頭に入れて報告するとわかりやすい※
警察署名と立会い事故担当者名も伝えるようにしてください。

 

E 病院で受診

あきらかにケガをしている場合はもちろんですが、事故後しばらくして体に不調が出た場合、
その旨を相手方の保険会社に伝え 速めに受診しましょう。
事故に遭った直後は、気持ちも高ぶっていて、体の痛みに気がつかない事もあります。

 

F 修理工場へ車の搬入

かなり破損していて運転できない場合の他にも、ドアミラ-や方向指示器などの保安部品が壊れている場合も
危険なので自走しないでレッカ-やロ-ドサ-ビスを呼びましょう。

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