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事故によるドライバ-への3つの法的責任

発生する加害者の3つの法的責任

◇質問者  能登さん◇
「 交通事故をおこすと
どんな社会的責任が発生するのですか?」
◇回答者  石川さん◇
「 事故を起こすと加害者は
刑事上  行政上  民事上の3つの
責任を負うことになります。
刑事上と行政上は、公益的見地から課される法的責任のため
直接被害者に負う責任は、民事上の損害賠償を
金銭で支払わなければならないということです。
また、物損事故だけでは悪質な事故以外は
刑事 行政処分は無事故扱いになります。」

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Ⅰ.刑事上の責任

被害者が傷害を負ったり 死亡した場合は
自動車運転過失致傷罪や致死罪または
より悪質な危険運転致傷罪や 致死罪が成立します。

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警察から検察庁に送られた事故記録により
検察官が最終的な処分を決定します。
① 不起訴処分
加害者の刑罰はありません。
② 略式命令の請求
書類審査だけの簡単な手続きで加害者に
罰金刑の処分が渡されます。
③ 公判請求
①、②の手続きで済まないと判断したとき、
裁判所の判決という形で刑罰が言い渡される。

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Ⅱ.行政上の責任

公安委員会により人身事故の場合は
道路交通法によって運転者に違反点数が課せられ
場合によって免許停止や免許取消などの
処分を受けることになります。

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Ⅲ.民事上の責任

加害者は、被害者に対して
損害を金銭で賠償しなければいけません。

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日本国の民法は、物やサ-ビスではなくお金で
賠償しなさいと決められています。
自動車保険や自賠責保険はこの民事 (金銭)
に対して担保してくれる商品です。
あくまでも、損害の立証の責任は被害者側にあります。
責任というと、わるいことした
後始末のように思いますが、そうではなく
「受けた損害を事故前の状態にもどすには
これだけの金額がかかります」
という
被害者が加害者側に再調達価格を主張する
ことを 「立証の責任」といいます。
.
 加害者の私的責任
◇質問者  加賀さん◇
「 事故をおこした加害者とは現場で連絡先を
確認して以来 なんの音沙汰もありません。
心情的には、ちょっと、どうかと思いますが・・。」
◇回答者  石川さん◇
「 本当ですね。被害者に対して
後日直接会いに行って謝罪するということが
とても大切なことなのです。
誰も好きで事故を起こしたとは思ってはいません
相手の気持ちをくんでちゃんと謝れば
お互いの気持ちも少しは変わります。
そしてこの道義的な責任を被害者に示すことで
後に控える示談交渉も、潤滑に進む事が考えられます。
残念なことに加害者の中には
” 保険会社に事故報告したのだから自分の責任を果たした ”
と考えている人が、かなり多くいます。」
ただ、保険会社は加害者のかわりに金銭を払ってくれる組織ですが
被害者に対して、心から謝罪などしてはくれません。
◇回答者  石川さん◇
「 よく聞く話で、加害者が事故の報告をした後に どういう訳か
保険会社の担当者から当事者同士で直接話さないでほしい
というふうに、被害者に対し誠意を示さなくてもよいという
対応を指示するようなことから このような不義理なことが
繰り返されているのかもしれません。」

 

 

 

 

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