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実際に起きた事故例

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実際に県内で起きた事故例

交通事故研究所それぞれが関わった県内での事故の内容と結果を表現して伝えていきます

 

 

その14  金沢市 西金沢駅前通り

 

西金沢駅前

 

Bさんの乗っていた車は自動車販売店
の代車で自分の車の修理期間中に
起きた事故らしく
今回の賠償は代車の保険でなく
自分の修理中の車のC保険の
他車運転特約で
対処したものと思われます
過失割合は車対店舗ということで
文句なく100対0と判断できます
保険会社はネット通販の保険会社で
営業所から連絡が店舗主Aさんに入り
H企画というリサ-チ会社が
現場に立ち会い損害を査定しました
店舗はコインランドリーで新装開店
してからまだ3週間の店舗でした。
店舗の損傷したものは
自動ドア  入口土間のタイル 外壁
店舗内のタイル 壁や天井の
クロスや内装 あとコインランドリー
の心臓部のマルチ端末の設備でした
総額で 現状復帰請求額は
約400万円になりました。
マルチ端末とは
お客さんが現金やカードでの
支払いを済ませ洗濯機や乾燥機を
コントロ-ルする いわば店舗の顔
になる機器で店舗主Aさんからすれば
当然に交換を主張しました。
しかし相手保険会社は拒否してきました。
理由は作動して問題なく使用できるので
修理で事足りるのではということでした。
益してやリサ-チ会社はマルチ端末の
前面や側面についたガラスの破片による
キズを タッチアップ(筆さし)で
いいのではないかと提案してきましたが
店舗主Aさんはそれはあり得ないと
流石に拒否しました。
結局オペレーションについての交渉が
約5か月にも及びカバ-だけを
交換することに落ち着きました。
結局 店舗は年中無休のところ
事故からほどなく 3日間臨時休業して
改修工事を済ませ
マルチ端末はあれこれと交渉決定の
5か月後に再設置完了しました。
最終的に 店舗修繕費 と
マルチ端末の修繕費はOK
休業損害と破損した備品(ノボリetc)
24時間営業ではないため
開け閉めの店舗維持費と
没になったチラシ代を合計して
約43万円の請求が追加になりました
請求を拒否されたのは
交通事故のお祓い費用と
開店まもないので風評被害
不眠による精神的苦痛の3つでした。

 

リサ-チ会社は
一般的に公平とうたっていますが
実際は依頼者側の損保に有利になる
報告をするものと思った方が
まちがいはありません
なぜなら今回のようなケースでは
反対に
店舗側がリサ-チ会社に依頼して
損保側に請求したいとなっても
リサ-チ会社は仕事を請負いません。
リサ-チ会社は 損保会社各社から
仕事をいつも請負っているからです。

 

 

 

 

 

その13  金沢市内 県道交差点

平成27年10月  午後4時頃
Aさんはトラックから少しはみ出た
荷物を積んで優先道路から
小路に右折しました。
小路の出口にはBさんが一時停止で
止まっていたところ、
Aさんははみ出した荷物の
事を忘れていてBさんの車の右側面に
接触してしまいました。
お互い軽い物損で怪我もない
のに加え時間もなかったため
同意のもと警察には届けませんでした。
Aさんは自動車会社を営んでおり、
現場も近くだったため
Bさんにお願いして修理を
請負させてもらい
代車としてレンタカーを提供しました。
Aさんはトラックの自動車保険を
大手のO社で契約していたため
その日のうちに事故報告をしました。
翌々日 O社から物損事故調査員が
Aさんの会社に来てBさんとAさんの
車を確認していきましたが、
翌週になって2台の損傷が一致
しないとAさんに連絡してきました。
支払い担当の女性から
「別途調査会社を入れて調査します」
と連絡がありました。
事故発生からリサーチ社の調査が
終わるまで1週間が過ぎており、
結果2週間過ぎてもO保険会社からの
調査結果の連絡はありませんでした。
事故認定するのかしないのか、
ましてや修理金額( 保険金 )も
決まらないことには修理内容も
決まりません。
Aさんは認定しないと判断された
場合は、保険は使わず自費で
支払うことも考えていました。
そうなれば、Bさんにリサイクル
部品の利用もお願いしなければ
なりません。
しかし、Aさんは事故原因を
作った引け目もありBさんに
慣れない代車で不便を強いらせて
いて相当焦っていました。
いつまでもはっきりしない
O保険会社に怒りを感じました。
そして2週間が経った頃に
早くに車を納車したい思いから
仕方なく修理にとりかかりました。
修理の最中にもAさんはO社に
連絡するも「結果は出ていない」と
逆に修理完了しているならば
納車してくれと考えられない
返事が返ってきました。
結局、修理に10日間程かかり
Bさんに納車したのは事故日
から28日後でした。
その後も 全く音沙汰なしで
保険会社O社から今回の件で
支払う旨の連絡がきたのは
3ヶ月後の1月21日でした。
それにも増して O社は認定する
金額しか払えないと頑として
譲りませんでした。
Aさん側は約2万円の最終
修理金額と 28日分のレンタカー
費用を支払っていただきたいと
主張しましたが、お互いに調整はなく
何度か話し合いもしましたが
やはり話はまとまりませんでした。
Aさんはこのままの状態では納得も
理解も出来ず3年6か月が経った
頃に簡易裁判所に民事少額裁判を
起こしました。
原告 Aさんは 相手方
被告 O保険会社に対して
修理金額・レンタカー費用・損害遅延金
3項目を求めて訴訟になりました。

 

DSCF3340

 

 

 

 

 

 

まず被告のO保険会社は少額訴訟
から通常訴訟に手続きを移行しました。
これは何の為なのか ??
具体的に被告側に次の効果があります。
①被告は反訴を提起できます。
②原則1回結審の制限がなくなります。
③即事に取り調べられる証拠に限る制限が
なくなります。
④証人は宣誓を要します。
⑤判決に不服があれば控訴することが
できます。
◎保険会社は長期戦に持ち込んだ形です
1回目の口頭弁論でお互い事前に
提出した証拠書面を裁判官が
確認して詳細や状況の把握をします。
ここにきて被告のO保険会社は
約款上示談書がないと支払うものも
払えない旨を伝えてきました。
裁判前の両者の話合いでは一言も
示談書には触れなかったのに、
なぜか? と
被告の主張は示談書が交わされて
はじめて支払う形になるから
損害遅延金は示談書提出日から
起算することに持ち込んだ様子です
Aさんは驚いたと同時に
示談交渉サービス付の
保険商品に入っていたにも
かかわらず当事者同志で示談しろ
という一方的な言い分に
理解はできませんでした。
裁判官からも、迅速に進める
ためにもそのように受け入れたら
との言い回しもあり、原告Aは
連絡を取り、Bさんとのあいだで
示談書を取り交わし提出しました。
そして被告側からなぜ調査結果に
3ヶ月もかかった理由は一切なく
修理期間を無意味に引き延ばしたのは
原告側である主張を繰り返してきました
結局、4回目の口頭弁論で
裁判官より 和解を提案され
内容とこれからの時間を考えた結果
受け入れることにしました。
Aさんは修理金額と、レンタカー代金
の合計額の91%で受け入れる
ことにしました。

 

 

 

 

その12  石川県金沢市西金沢4丁目交差点

 

DSCF2647

甲=20代男性(民間保険)
乙=50代男性(民間保険)
(概要)
片側2車線同士の公道での事故。
甲は直進。乙は反対車線より
Uターンでの切り替えしを
行い直進してきた甲車と衝突。

 

(損害)
甲(車両保険あり)=修理代(16万)
軽4輪乗用車 通院なし
乙(車両保険あり)=修理代(25万)
2tトラック車(運送業者) 通院なし
(経過)
片側2車線同士(中央分離帯な
し。白線のみ)の道路。
甲車は2車線右側走行。乙車は
2車線の左側からUターン(内
輪差のため)甲車は黄色信号に
て直進は認める。乙車は曲がる
事に気をとられ、甲車の存在に
きづかず。初回より甲車の主張
はゼロ主張。乙車は自身が悪い
事は認めていたが全賠は難しい
との事で交渉スタート。
お互い当初からの主張が変わら
ず1ヵ月経過。甲車は当該案件
に関してこれ以上時間を取られ
たくないとの事で0:80の主
張に変更、自身の修理代2割は
自己負担するが、乙に対して
一銭も払わない方向に主張切替。
乙車側もこれを了承。
甲車側は保険を使用せず自身の
損害の内、2割は自己負担。
残り8割は相手からの対物支払
にて終了とした。
今回10:90でもおかしくない事故
だが、甲車側も黄色信号進入を認め
ていたため相手の8割主張を飲むと
同時に、乙側には甲車側の「賠償し
たくない」主張を通してもらった形
で決済となる。
 最終的に 甲:乙=0:80の処理

 

 

 

 

その11  金沢市 某幹線道路

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A車 - 出勤途中の軽自動車
B車 - 登校中の学生自転車
平日の朝の通勤帯の時間に
Aさんはいつも通る道で
会社に向かっていました。
片側1車線で反対車線が
渋滞していました。
ふと気が付いた時に
止まっている車のあいだから
自転車が左右確認せずに
飛び出してきました。
Aさんはブレ-キをかけたが
フロントバンパ-と自転車が
接触してしまいました。
Bさんは学生で学校登校中で
ケガはなく通院1回のみで
入院はありませんでした。
自転車も損傷らしいものがなく
不幸中の幸いでした。
Aさんの車はバンパ-だけの
損傷でした。
A側保険会社はA対Bの過失割合は
50対50というスタ-ト主張でした。
対するBさん側は過失割合ではなく
A側保険会社の高圧な言動に
不満を覚えました。
ただ自転車保険に加入してたため
保険適用ができ車両修理額の
過失分をカバーできたため
またケガもなく大事にならなかった
ため過失を受け入れました。

 

 

最近自転車の交通ル-ルが大きく
変わりつつあります。
平成30年4月から金沢市で
自転車保険の加入の義務化が
始まりました。
これは自転車の利用者以外の
保護者や事業者( 従業員に事業
を目的に自転車を利用させるとき)
または自転車貸付業者等が
加入対象になりました。
これにより自転車が事故で賠償
を請求された場合は自動車と
変わらない過失割合を被ることに
なると予想されます。

 

 

 

 

  その10 羽咋市川原町 羽咋駅東口
駐車場内

 

羽咋

 

甲 ― 自動車車両保険付帯
甲さんは毎朝通勤のため駅東口駐車場を
契約していて 当日の朝も駐車して
電車通勤で会社に向かいました。
その日の仕事を終え車で
帰途に就こうとしたら 様子が変で
車が水没したことが判明しました。
その日は午後から大雨ゲリラ豪雨)
で 駐車場敷地内の川が氾濫したと
思われ 甲さんが駐車場に着いた
ときは 水が完全に引いていました。
水は助手席の足元あたりまで水没
した様子で
エンジン自体は無事のようだったが
それに伴う室内やエンジンル-ムの
配線 (ハーネス)等いくつかの
部品等は 完全に水没して
しまいました。
自然災害は損害賠償責任が基本的に
発生しないため駐車場管理者に
苦情もいえず 自身の車両保険で
対応するしかありません。
当該車両保険付帯額は45万円
修理総額50万円以上となり
甲さんは 身の振り方を考えました。
修理工場や損害保険鑑定事務所に
よると 「仮に修理しても
1か月後くらいには次々と
不具合が発生して修理の繰り返し
になる」との 意見を聞き
保険金額45万円+全損時諸費用
10万円を受け取り
車両買換えを決めました。
水没は車両保険の対象だけど
自ら水がある所に行けると思って)
車で突っ込んだその結果
水没した場合 保険支払い免責に
なることがあるので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

その9   能美市大長野町8号線合流前県道交差点

能美市

 

 

 

甲車 ― 直進する被害車両
乙車 ― 小路から出てきた車両

 

 

早朝通勤時 信号のない交差点。
甲は8号バイパスに合流するため
直進する。( 優先道路 )
乙側には一時停止のマ-クがあり、
一時停止のあと直進する。
交差点内にて甲車の運転席側後方
と乙車の前面が衝突しました。
甲は交差点手前乙が停止して
いるのが見えたがこちらを確認
せずに直進してきたと主張。
対して乙は当初より曖昧で
「 確認したと思う・・」との事

 

当初乙側より甲対乙=基本過失
40対60だが自身(乙)の
確認ミスで 譲歩し30対70の
主張がありました。
ただし修理する際は 対物超過
特約認める代わりに40対60に
譲歩してとの要求がありました。
これに対して甲側は基本20対80
プラス確認ミスで10対90の主張。
甲は車両保険ないが
愛着ある車両のため修理希望。
ただ40対60は理解できず
被害意識が強いため10対90の
主張を続けました。
お互いの保険会社で1か月協議を
続け 修理の場合も30対70まで
話が進みましたがその後は
乙側保険会社も引かず平行線のまま
事故より2か月が経過しました。
当初より乙は当事者にもかかわらず
保険会社に丸投げの状態でその態度
にも 甲は納得いかず主張変えない
まま過ぎていきました。
事故より2か月半たった頃に
甲が保険代理店に相談し 直接乙に
連絡し話し合いをすることに
なりました。
結果20対80の過失割合で双方が
納得しそれぞれの保険会社に
連絡することで 了解しました。
その後お互い免責証書(示談書)を
取り交わして最終としました。
なお甲側は人身事故にせず
自身の保険から通院のお見舞い金が
支払われたため その金額に差額を
負担して 自身の保険を請求せず
修理費を支払いすることが
できました。

 

( 損害 )
甲 ー 車両保険なし
修理代35万円 時価20万円
1か月通院あり
乙 ー 車両保険あり
修理代45万円 時価60万円
通院なし

 

 

 

 

 

 

その8    金沢市高柳町 店舗駐車場
 

ばたやん

 

 

 

A車 - 直進する被害車両

B車 - 右折しようとした加害車両

C車 - 停止線で止まり待機する車両

斜線車- 駐車中車両

Aさんは買い物を終えて駐車場の出口に
向かって直進していました。
Aさんは前方右横からくるC車が一時停止
したのを見て 十字交差を徐行しながら
通過したときに
左角の駐車の影からB車が停止をせずに
A車の左側面に突っ込んできました。
その勢いでA車は対向車線まで
押し出されて止まりました。
A車からはB車の存在は左角の駐車の
死角でまったく見えませんでした。

Aさんは衝突の瞬間はまるで爆弾が
当たったような衝撃だったといいます。

警察の現場検証で
Bさんは 対向車のC車がとまってくれたので
急いで右折するため停止せずにショ-トカット
したときに A車に衝突したと自分の非を
認めていました。

またAさんのケガは 頚椎捻挫と腰の痛みで
医者の診断書は全治2週間でした。
しかし仕事が忙しく充分に通院もできずに
なんとなく完治したようでした。

双方の保険会社を通して示談が進むことに
なりました。
駐車場内の事故ということで 過失割合
50%対50%のスタ-トとAさんは自分の
保険会社Mから言われ 大変驚いたが
そこから調整を入れてもらい
Aさん35%Bさん65%の
過失で決まりました
車両の損害はA車61万円
相手B車は75万円

ただAさんは 双方とも仕事で毎日使う車
なので代車費用も過失分支払ってほしいと
自分のM保険会社から相手方T保険会社に
伝えてもらいました
M保険会社の担当者は理解を示したが
T保険会社の担当者は
「 代車費用が請求されてなければ損害は
発生してない 被害者Aさんが立替え払いした
うえなら 一部検討できるが 」
と領収書の提出を言ってきました。

どちらも損害であればお互い支払うのが
保険商品の賠償なはずなのに
修理費は過失分認めて 代車費用は立替すれば
一部認めるという
屁理屈で変なことを言うT保険会社にあきれ
Aさんは弁護士特約を付帯してなかったので
そこでは争わず 修理工場より
代車を借りれたので  実質負担はなくなりました。

ただ特異な駐車場内の過失割合になり
Aさんにすると理解しがたいが仕様がないと
もらい事故の怖さを改めて想いました。

 

 

 

 

 

 その7    白山市幸明交差点

 

幸明交差点

 

 

 

 

 

斜線車-信号待ち先頭車

黒車 -被害者Aさん  普通乗用車 ライトエ-スノア

白車 -加害者Bさん  普通乗用車 ボクシ-

 

 

白山市 幸明交差点において
加害者Bさん(老人介護サービス所有車)の車両が信号待ちしていた
Aさんの後方に追突しました。

Aさんは修理工場に修理を一任して、その損害見積書は約27万円で
保険会社物損事故調査員査定は約22万円という事で、その差約5万円。
ただ、修理にかかる前に金額が折り合わず、工場側も取りかかれない
状態になりました。

今回、大手のレンタカー業者から車を借り入れている事から、
Aさんは修理完成後、保険会社と交渉するので
修理に取り掛かってと工場に指示をしました。

約2週間で車の修理が完成し、Aさんに渡す前に修理工場が
Bさん保険会社に修理協定金額を決めてくれ、と伝えましたが
保険会社は応じず、提携弁護士Cを使って「レンタカーを返却しなさい」
と、なかば強制のような言い方で応酬してきました。

被害者は賠償上は 軽減努力義務というルールを守ることで相手を
思いやらなければいけません。
しかたなくAさんはレンタカーを返却して完成したA車に乗り換えました。

AさんはB側保険会社が弁護士を使って圧力をかけてきたと思い
後ずさりするどころか、絶対に負けないと一層 “力” が入りました。

しばらくしてAさんは、紛争処理センターに出向いて仲裁に
入ってもらおうとしたのですが結局保険会社は応じませんでした。

AさんはC弁護士から代理連絡をうけて かなりの期間が経っていたので
暗礁に乗り上げたこの時に、再びC弁護士に問い合わせしたところ
受任期間が終わっているので直接Bさんと話し合いしても異議なし
とのことで再びBさん側にかけ合いました。

するとB側保険代理店を通して、支払金額を少し値引いてくれと
Aさんに言ってきました。

Aさんは1年もお金を立替えて時間も労力もとられて、なぜにと拒否しました。

やがて、B側保険代理店から支払いが以下のようになると連絡がありました。

B保険会社が 27万円-認定外金額3万円-対物免責金額5万円=19万円
Bさんが残りの認定外金額3万円+対物免責金額5万円の8万円を負担する。

Aさんは今回の事故では 0%過失なので保険会社が賠償額全額を
本来は支払しなければいけないものを保険契約者Bさんに被せておき
しかも事故当初は 直接Bさん側と接触するなと言っておきながら、
賠償金を支払う段階では 後はBさんと直接お金のやりとりをしてくれと
全くをもって自己中心的勝手極まりないと。

これが本当に大手の保険会社のやることかと極度の不信感を覚えました。

 

 

 

 

 

 

 

その6   金沢市上有松交差点

 

上有松交差点

 白-加賀産業開発道路を片町方面へ直進するA車

 黒-A車の後続を走るB車

A車は 交差点手前で信号が青から黄に変わったため無理に進まず停止。

B車はその直後を走行していたが A車が急停止したため止まりきれず追突しました。

Aは当初より A:B=0:10 を主張。
また急に止まっておらず段階を経て減速し停止したとの事。

Bとしては信号も見ており、確かに青から黄色に変わった直後だったが、
AもB自身も停止できるスピードでは無かったためそのまま直進するつもりだったが、
前のA車が急停止したため追突してしまったため A:B=0:10 はどうかと思う?との事。

Bの意見を反映し、事故より3日後、B側保険会社よりAに対して A:B=2:8 の主張を伝える。
その後、事故より1週間程たった際に A側家族より激高しB側保険会社に連絡入る。
「何故追突されたのに 0:10 でないのか?早急に対応しろ。人身事故にしたいのか?」との事。

 その結果、A側家族のTELの後に、BとB側代理店で相談。
仮に相手に過失を主張してもいいとこ2割程度。どうせ保険使うなら人身事故にならない分
0:10 の対応で良いのではないか?」という事をB自身も納得。
翌日B側保険会社よりAに連絡し 「人身事故にしない条件で 0:10 対応する」旨を伝え
A本人とA側家族も了承の上、終了とした。

 

 損害額
A   18万円     ( 通院なし     )
B   21万円     ( 3, 4回の通院あり )

(備考)

加害運転者本人が 被害者側無過失で対応してあげてほしいと自身の保険会社に進言しても
事故の形態、状況により加害者側保険会社がそれを認めないケースもあるので、注意が必要。

 

 

 

 

その5     野々市市157号線若松交差点付近

 

2016-12-10-19-32-11

 

黒    157号線を金沢方面に直進するA車
白    店舗駐車場から道路に進入する B車
A車は国道157号を2車線左側を通常速度で通行中に
B車が店舗駐車場より車道(2車線左側道路)に進入しようとして衝突。
Bさん事故後には「駐車場より出る際に確認はしたが たまたま工事中の建物が
邪魔してよく見えなかったとの事。」
当初B側保険会社からは A:B=15:85 の提示があり(判例タイムズ基本過失)
これ以上は譲歩出来ないと主張がありました。
これに対して被害者Aさんは 本人はぶつけられた意識が強く
A:B=0:100 主張と 同時に大事をとって病院に通院しました。
事故より1週間後にAさん側代理店がBさん側修理工場とやり取りしている際に
「Bさんが飲酒されていたとの情報を得る」。
至急A側代理店がB側保険会社に連絡して 飲酒の旨伝えて再度0:100の主張を伝える。
当該事故は現場では警察は「物損事故」として処理済みだったが、
Aさんが通院しているので「人身事故」にする事も出来るのではないのか?と。
人身事故にするとBさんは飲酒による厳しい罰則がいくため、
その後BさんよりAさんに直接TELがあり、
お詫びと「人身事故にしないで欲しい」とお願いがあり
その後直接謝罪にも来て行かれました。
Bさん自身の要望もあり最終的に A:B=0:95 までB側保険会社が譲歩してくれました。
それに加えてA側修理工場が5パーセント過失を請求しないことで (Aさんと修理工場との
長年の信頼関係により) Aさんは自身実質負担金なしで終了。
結果 人身事故にもせず終了とした。

損害
A車修理代金  45万円     車両保険あり
B車修理代金  32万円     車両保険あり

 

 

 

 その4    野々市市新庄交差点

 

 

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黒     山側環状を杜の里方面に直進しようとするA車
白     鶴来街道から右折しようとしたB車
斜線車   前車に追突したC車

 

Aさんは交差点で青信号になり発進してまもなく
右から来たB車に運転席側に衝突されました
Aさんは危険回避のため急停止したため
後続車のCさんにA車の後部を追突されました。
事故当初よりAさんはBさんが信号無視ということで
かなりのスピ-ドで右折して来た と主張しました。
対してBさんは Aさん側の信号はわからないが
自分は右折信号表示中に交差点に入ったと 主張しました。
Bさん側保険会社は A対Bの過失割合は 40:60と主張
逆にAさんは A対B=10:90 の過失主張になりました。
それぞれのケガに対しては一旦B車保険会社で一括対応。
当初お互いの言い分が違うため難航するかと思われましたが
事故より2週間経過後に Bさん側保険会社が
Cさんに聞き取りに行った際 「信号をみていたら B車は
右折信号消えてしばらくした後にすごいスピ-ドで交差点に
進入してきた。 またAさんは信号が青になってから発進したと。
あきらかにBさんの信号無視です」 ということで
B保険会社がBさんに確認したところ 認めました。
最終的に A:Bの過失は 10:90で落ち着き 後続車のCさん
の賠償に対しても同様の過失で対応しました。
後続車のCさんの証言により真相があきらかになり
後日AさんはCさんにお礼をおこないました。

 

損害
A車修理代金  78万円   ケガによる通院有   車両保険有
B車修理代金  25万円   ケガによる通院有   車両保険無
C車修理代金  30万円   ケガによる通院無

 

 

 

 

 

その3   野々市市三納交差点

 

三納交差点

黒     右折しようとしたA車
白     前車を避けようとしたB車
斜線車   交差点手前左折したC車

 

Aさんは交差点を右折するため右接車線にはいり徐行してたところに
左車線のA車より前を走っていたC車が道路脇の店舗に入ろうと急に減速し 左折しました。
そのC車のうしろを走っていたB車が減速したC車の衝突をさけようとし
とっさに右にハンドルをきり 横にいたA車の左側面に接触してしまいました。
警察の検証ではBさんは悪かったと反省していたのですが
後日 Bさんは過失を受け入れず  どういう理由なのか
A対Bは 3:7という主張をしてきました
これに対してAさんはなぜ徐行していて うしろからぶつけられて
自分に3割も過失があるのかとても納得できませんでした。
Aさんからすれば 危険回避する時間はないとおもわれます。

Aさんは日を改めて保険会社、当事者が立会い
現場で再検証してほしいと相手側に話を持ちかけました。
しかし相手Bさんはこれを拒否しました。
その後Aさんに対してB車の修理費が掲示されたところ
A車の損傷からみて高額すぎると感じたため保険会社に
詳しい修理明細を求めました。
内容を確認したところ今回の事故と関係の無いとおもわれる
箇所がありもう一度A車とB車の衝撃入力の高さと波及確認を保険会社に依頼しました。
また修理費についてもAさんがB車の修理明細と写真を確認したところ
合点いかないところもあり保険会社を通して反証したところ
損害額が2割ほど減額されました。

その後Aさんは 自分の運転の状況に関して(操作や走行進路)を
事故直前と直後を明確に保険会社に何度も伝えたことで
自分の負担を軽くしたよい例だとおもいます。

結局 過失割合は A対B=1:9 で決着し Aさんは納得できました。

 

 

 

 

 

 

 

その2   金沢市堀川交差点

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黒 実線       実際のA車の動線
白 実線       実際のB車の動線
白 点線     交通標識のB車の進行動線

堀川交差点

 

A車は金沢駅方面から進行してきて交差点を左折するにあたり、左側巻き込みと横断歩道の歩行者に 注意していたところ右側前部付近にB車の左側面と接触をしました。
A車は反対方向からの右折車両と接触したと最初に自分で判断したそうですが ところがそうではなく
B車は「左折のみ進行可」の標識の見落としで、直進して今回の事故をおこしてしまいました。
A車もB車も徐行しながら進行は間違いないのですが、B車は明らか進行方向違反になると思われます。
A車とB車それぞれの保険会社の交渉により 最初 10:90 の 過失から
5:95の最終過失に落ち着きました。
しかしB車の保険会社は A車にも過失があるため レンタカ-費用は支払えない旨を主張してきました。
Aさんは過失割合を譲歩したあげく 今度は代車費用まで払えないと伝えられ怒り心頭。
とても納得も理解もできず 自分の自動車保険の弁護士特約を使い専門家に交渉を一任しました。
そのような結果 修理費用 レンタカ-費用ともに被害者側主張金額の支払内容で決着しました。

 

 

 

 

その1   金沢市城南通り  有松-横川間

IMAG0162

 

黒           停止したA車
白実線     実際のB車の動線

 

Aさんは有松交差点から横川交差点に向かう城南通りの走行車線を走っていたところ
右側道路外から B車が走行車線 追い越し車線をふさぐように突然バックしてきました。
びっくりしたAさんはあわててブレ-キを踏んで停止しましたが
Bさんの後部と衝突してしまいました
現場で警察立会いのもとわかったことはAさんもBさんもケガはなかったのですが
Bさんは飲酒運転( 道路交通法41条違反 )でした。 しかも運転した車は 会社所有で車検切れとのことでした。
Aさんは相手Bさんからは まともな示談は無理と判断し専門家を保険会社に紹介してもらいました。
弁護士をとおして飲酒運転や車検切れの刑事罰や行政罰の罰金より先行して 民事を優先してもらえるよう
警察や検察にお願いしたが残念ながら取り計らってもらえませんでした。
困りきったAさんはひとまず自分の車両保険を使うことを段取りして
3年分の保険料差額分(自動車保険3等級ダウンはしょうがないが
それによって引きあがる保険料は払ってもらう)を弁護士からBさんに請求してもらいました
後日Bさんより差額分がふりこまれて 車の修理にとりかかることができました。
くるまを守る車両保険に助けられた1例だとおもいます。

 

 

 

 

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