物損事故に限れば
示談成立まではおおまかに
以下の流れで対応していくはずです
これが本来のスキ-ムです。
1 現場から警察に事故届 お互いの確認
2 損傷の見積書を加害者側に提出
3 交渉後示談金額決定
4 示談後に示談金の決済賠償金は
 被害者の口座に振りこまれます
事故被害者は加害者側に事故直前状態に
復旧するための賠償請求権があります。
そして「 被害者立証責任 」
をはたさないとお金は支払われません。

 

ここでいう被害者立証責任とは
本来のスキ-ムは
事故被害者が修理事業者に
今回の事故の
見積書を作成してもらい

プラス 事故の写真や画像
相手加害者に送ります。
多くは保険会社なので
プラス保険金請求書を書面で作り

上記3つを送付します。
そして送付完了日から
履行責任が始まります。
クルマに限らず保険商品ならば
保険金請求書という書面をもって
保険会社に請求権を主張するのが
正当な請求の方法なのです。
しかし販売する保険代理店でさえも
この請求書のことは知りません。
保険商品の約款に書かれてる
はずなのですが 見当たりません。
不思議ですが 実状なんです。
では生命保険の保険金請求書はどうか?
申請後に契約保険会社から届くか
契約担当者 (保険外交員)が
もってくるはずです。
入院したことがあるかたや
請求したことがあるかたは
憶えがあるはず。
なぜ損害保険会社はそれを隠すのか?
それは 請求権者である被害者から
請求されたくないからです。
権利のない修理事業者は第3者なので
保険会社は履行責任に問われません
ましてや支払いを低く抑えるために
主張してくる金額を払う必要も
ありません。
約35年ほど前から
損保協会が作成した修理算定指数を使い
賠償金を払う側が見積書をつくり
第3者の修理事業者の見積書では
金額が合わない場合(ほとんど)には
放置プレイや払い渋りを
遠慮なくできるからなのです。
被害者である法的権利主張者が
請求しなければ
保険会社は未請求案件として
法的履行責任は発生しないのです。

 

 

 

このように修理事業者は
損害保険会社から
優越的地位の乱用ともいえる
不当に修理見積金額を抑えられ
与えられた金額のなかで修理を
完了しなければなりません。
技術があるからこそお客さんのために
日々歯を食いしばってるのです。
事故後の交渉が煩わしいから
やってられない
という被害者は
修理事業者に
丸投げして
「 あとやっといて 」

で請求権をスル-パスして
しまうかたもいます。
間違いではないですが
どのような修理施工するのか
いくらかかるのかも
関心がないならばいいのですが
大切な愛車なので
そうはいかないはずですよね?。
被害者が加害者に提出する見積書は
損害算定計算書に位置づけられ
被害者と修理工場で交わす
修理見積書と中身は違っても
コンプライアンス違反になりません。
なのに簡単にお金の権利を放棄する
被害者がほとんどです。
主役の被害者抜きにして
請求権もない修理工場が
矢面に立って
金額交渉してる現実。
そもそも修理事業者は被害者との
修理請負契約はありますが
加害者側保険会社と契約はありません。
しかしやっぱり保険会社は
修理事業者と
価格交渉がしたいのです。

損害保険業界では

加害者の契約者は大切なお客様ですが
被害者はその場限りの他人だからです。