発生する加害者の3つの法的責任
◇質問者 能登さん◇
「 交通事故をおこすと
どんな社会的責任が発生するのですか?」
◇回答者 石川さん◇
「 事故を起こすと加害者は
刑事上 行政上 民事上の3つの
責任を負うことになります。
刑事上と行政上は、公益的見地から課される法的責任のため
直接被害者に負う責任は、民事上の損害賠償を
金銭で支払わなければならないということです。
また、物損事故だけでは悪質な事故以外は
刑事 行政処分は無事故扱いになります。」
Ⅰ.刑事上の責任
被害者が傷害を負ったり 死亡した場合は
自動車運転過失致傷罪や致死罪または
より悪質な危険運転致傷罪や 致死罪が成立します。
警察から検察庁に送られた事故記録により
検察官が最終的な処分を決定します。
① 不起訴処分 |
加害者の刑罰はありません。 |
② 略式命令の請求 |
書類審査だけの簡単な手続きで加害者に罰金刑の処分が渡されます。 |
③ 公判請求 |
①、②の手続きで済まないと判断したとき、裁判所の判決という形で刑罰が言い渡される。 |
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Ⅱ.行政上の責任
公安委員会により人身事故の場合は
道路交通法によって運転者に違反点数が課せられ
場合によって免許停止や免許取消などの
処分を受けることになります。
Ⅲ.民事上の責任
加害者は、被害者に対して
損害を金銭で賠償しなければいけません。
日本国の民法は、物やサ-ビスではなくお金で
賠償しなさいと決められています。
自動車保険や自賠責保険はこの民事 (金銭)
に対して担保してくれる商品です。
あくまでも、損害の立証の責任は被害者側にあります。
責任というと、わるいことした
後始末のように思いますが、そうではなく
「受けた損害を事故前の状態にもどすには
これだけの金額がかかります」という
被害者が加害者側に再調達価格を主張する
ことを 「立証の責任」といいます。
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加害者の私的責任
◇質問者 加賀さん◇
「 事故をおこした加害者とは現場で連絡先を
確認して以来 なんの音沙汰もありません。
心情的には、ちょっと、どうかと思いますが・・。」
◇回答者 石川さん◇
「 本当ですね。被害者に対して
後日直接会いに行って謝罪するということが
とても大切なことなのです。
誰も好きで事故を起こしたとは思ってはいません
相手の気持ちをくんでちゃんと謝れば
お互いの気持ちも少しは変わります。
そしてこの道義的な責任を被害者に示すことで
後に控える示談交渉も、潤滑に進む事が考えられます。
残念なことに加害者の中には
” 保険会社に事故報告したのだから自分の責任を果たした ”
と考えている人が、かなり多くいます。」
ただ、保険会社は加害者のかわりに金銭を払ってくれる組織ですが
被害者に対して、心から謝罪などしてはくれません。
◇回答者 石川さん◇
「 よく聞く話で、加害者が事故の報告をした後に どういう訳か
保険会社の担当者から当事者同士で直接話さないでほしい
というふうに、被害者に対し誠意を示さなくてもよいという
対応を指示するようなことから このような不義理なことが
繰り返されているのかもしれません。」