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示談交渉の進め方

示談交渉2損害賠償を解決する方法は以下の3つです

①  当事者双方の話合いによる示談( 保険会社代理含む )
②  紛争処理機関への相談や、示談・斡旋の依頼
③  裁判所への調停・訴訟の申立て
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◇質問者  能登さん◇
「 示談っていったいどういうことなんですか? 」
◇回答者  石川さん◇
「 被害者と加害者との間で話をし、責任の割合・賠償金額・支払方法などを決定して書面にまとめることです。
被害者は加害者に対して これ以上の金銭を請求しないことを約束し、加害者は書面通りに支払うことを約束するもので
お互い示談書に押印すると 拘束力が生じます。」
 示談書     .
◇質問者  能登さん◇
「 では、示談前に用意することは何ですか?」
◇回答者  石川さん◇
「 最初に賠償額を確定させることが大切です。何回もいいますが
損害の立証は被害者側がするのです。」
◇質問者  能登さん◇
「 賠償額って、どういうことを考えればよいのですか?」
◇回答者  石川さん◇
「 事故が起こる前と同じ状態に戻すためにかかる費用のことです。
物の場合、修理するか、しないか本人の自由です。」

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賠償額とは・・・

事故が起こる前と同じ状態に戻すためにかかる費用のことです。物の場合、修理するかしないかは本人の自由です。
修理に関する費用 修理に必要な日数から予想する消極損害費用など
加害者には法律上認められる損害に対して賠償する義務があります。
被害者は正当な金額を請求し、損をしないようにしなければなりません。
どうしても被害者側が感情的になり、法外な金額を請求してしまい
示談が思うように進まない場合もあるので
ネットで調べたり専門家に助言してもらうことで冷静な対応をしてください。

注意

あくまで、示談とは民事レベルの交渉です。そこに、相手方の保険会社が介入すれば、あなたは交渉のプロと対峙しなければいけません。
わかりやすくいうと、百戦練磨の一流と、三流の素人が交渉のテ-ブルにつくというイメ-ジがわかりやすいでしょうか。
加害者側の出す過失割合や損害額に疑問や合点行かない時は なぜそのようなことになるのかわかりやすく客観的な根拠を説明してもらってください
また保険会社が出してくる、示談額は安いとこから始まり、小出しに上げていくという交渉が社会的普通に行われています。
反対にあなたはしっかりとした根拠のある額を提示して対抗してください。
どうしてもまとまらない、決着つかないときは第三者機関( 紛争処理機関 )に相談や調停を申し入れしてください。
それでも納得いかない場合は少額訴訟やまたは弁護士をたてて裁判することになります。
日本の場合、約95パーセントが示談で解決しています。ただ理解できないのに、ハンコは押したくありませんね!?
自分の事故の程度や賠償請求額などを考慮してどの交渉方法が一番よいのか
総合的に判断して納得できる賠償額や過失割合を勝ち取ってください。

 

示談に必要な書類

A) 事故の発生や状況に関する書類
1.交通事故証明書
自動車安全運転センター(免許センター内)
金沢市東蚊爪2-1 tel 076-237-5900
に請求すれば郵送されます。
2.事故発生状況報告書
提出者が自分で正確に記述する。
自分の過失がない場合は相手保険会社にまかせて
B) 身体に受けた損害に関する書類
1.診断書
ケガをした日・治療日数・症状など
2.後遺障害診断書
症状固定日・医師の所見・検査の数値
3.死亡診断書
死亡日時・死因など
C) 損害賠償額に関する書類
1. 診療報酬明細書
 受診した病院から
2. 修理見積書や領収書
 販売店または自動車修理工場から
3. 給与明細書または源泉徴収
 会社または雇い主から
4. 休業損害証明書
 自己申告
5. 確定申告の写し
 自己申告または税理士から

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示談交渉を始めるタイミング

示談は総損害額が確定してから行うのがベターです。示談成立後に新しく損害が発生しても、請求しなおすことができないからです。加害者から急いで示談したいと告知されても、焦って示談することはありません。
反対に加害者になった場合でも、相手の被害者の気持ちを汲んで開始すれば、信頼関係が形成され示談交渉を要領よく進められることが多いのです。
●傷害事故
治療(入通院)⇒ 完治 ⇒ 損害額の確定 ⇒ 示談
●後遺障害事故
治療(入通院)⇒ 症状固定診断 ⇒ 後遺障害等級確定 ⇒ 損害額の確定 ⇒ 示談
●死亡事故
葬儀 ⇒ 初七日 ⇒ 交渉の代表者を決定 ⇒ 損害額の確定 ⇒ 四十九日 ⇒ 示談

後遺障害事故の示談のポイント

今現在は、ケガに対しての痛みが無くても、これから先に痛みや障害が出ないとは言い切れません。
もしも重度の後遺障害が残ることになれば、被害者の今後の生活にも支障をきたします。
であれば、被害者の損害が確定していない時点で、加害者側に早く示談したいと要求されても
毅然とした態度で断らなければいけません。
① 症状固定まで1~6ヶ月程かかるため、示談を焦らない。
② 後遺障害の等級認定に不満がある場合は、専門家の力を借りて異義の申し立てを行い再審査請求する。
いつまでたっても相手方が示談を始めない場合は、内容証明郵便を送付します。
このシステムは訴訟をするときに示談の開始を相手方に請求したことの証明になります。
それでも交渉に応じないときは、交通事故紛争処理センターに申立てするか、裁判所に訴訟を申し立てる必要があります。

 

保険会社と示談するときの注意点

被害者側は賠償金を多く払ってもらいたいのですが、加害者側の保険会社は営利企業なので少しでも支払いを抑えたいわけです。
以下の3つで損害賠償額が大きく動きます。
①  過失割合
②  収入
③  後遺障害の等級

示談書作成のポイント

相手側が保険会社で免責証書を作るのなら安心ですが そうでない場合は
私的な合意文書になるため相手がきちんと支払わないときは賠償金を受け取れません。
このようなことを避けるには、示談書を「公正証書」の形にしておくことが安心です。
当事者同士が公証人役場へ行き 公証人という第三者が立ち会って作成することで
いわば公文書として強い効力が認められます。
この時に「 加害者が支払を怠った時、強制執行を受けても異議なしとする 」
という一文を入れれば確実なものになります。
詳しいことは 行政書士や公証人役場へ問合せください。

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示談以外の解決方法

当事者間での話し合いがまとまらない場合は紛争処理機関に示談の斡旋を依頼するか
または弁護士に相談して調停や訴訟の申立てをするが考えられます          .

当事者同士では示談できそうに無い場合 その1

◆紛争処理機関へ示談の斡旋◆
日弁連交通事故相談センター
金沢市丸の内7-36
金沢弁護士会館内
月曜日と金曜日の午前中の30分間弁護士と相談可
電話で予約できます
076-221-0242
交通事故紛争
処理センター
金沢相談室金沢市本町2-11-7
金沢フコク生命ビル12F
電話予約後約1か月待ち 当事者(加害者または被害者)
と保険会社との揉め事に弁護士が仲裁に入り着地点を見つける
076-234-6650
そんぽADR
センター北陸
金沢市南町5-16
金沢共栄火災ビル4F
1.保険契約者と保険会社とのトラブル に対し苦情を連絡するが強制力はなし
2.被害者と加害者側保険会社とのトラブル に対し苦情を連絡するが強制力はなし
076-203-8581
●紛争処理機関のメリット
・被害の規模が小さく、弁護士費用が割に合わないとき
・保険会社の示談担当や会社の事故係など、交渉のプロが加害者の代理人のとき
・相手のペースで交渉が進められて賠償の相場がよくわからないとき
特に自分の自動車保険に弁護士特約がついてない場合に、利用するメリットが大きいと思われます。
●紛争処理機関のデメリット
予約してから相談日まで1ヶ月くらい待たなければいけない。

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当事者同士では示談できそうにない場合 その2

◆簡易裁判所へ調停の申し立て◆
●調停のメリット
・第三者(調停委員)が間に入り解決が見込める
・訴訟に比べて費用が安い
・弁護士以外の代理人を立てられる
・調停調書は訴訟の判決と同等の効果をもつ
●調停のデメリット
最初から両者の意見が大きく食い違うならば、時間の無駄でしょう。

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当事者同士では示談できそうにない場合 その3

◆少額訴訟◆
60万円以下の賠償金請求を解決するため、一回の審理で判決がでる裁判制度です。
●少額訴訟のメリット
・原則1回の期日で判決が出る。
●少額訴訟のデメリット
・金銭以外の物の請求はできない。
・判決が不服でも控訴できない。ただし異議の申立てはできる。

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当事者同士では示談できそうにない場合 その4

◆通常訴訟による解決◆
・請求額が140万円以下の場合  → 簡易裁判所
・請求額が140万円を超える場合 → 地方裁判所

 

当事者の住所を管轄している、あるいは事故発生現場の住所を管轄している裁判所に訴状を提出します。
ここから先は弁護士を選任して裁判を有利に進めた方が良いと思います。
訴訟は通常、長期間の時間がいるので本人が行うと負担が大きくなります。
もしも費用の面で悩むのであれば、弁護士会内の法律相談センターや
日本司法支援センター(法テラス)などに相談してください。
法テラス石川・・・・050-3383-5477

 

 

 

 

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