踏切はその構造と機能によって
第1種から第4種までのカテゴリに
分類されます。
第1種踏切は 警報機と遮断機の
両方が設置されており
全列車が通過する際に機能します。
第2種踏切は昔の存在で
現在は全国のどこにもありません。
第3種踏切は警報機は
装備されていますが
遮断機はありません。
これは比較的珍しく全国で
約760箇所しか存在しないため
主に地方の鉄道で見られます。
警報機が設置されているものの
狭い地元の道を横断する場所に
多く見られます。
第4種踏切は最もシンプルで
警報機も遮断機もないタイプです。
これらは主に人通りの少ない地域や
小規模な踏切で見られ特定の
マークで踏切であることを示します。
全国にはこれらの踏切が
約3千箇所存在し数は
年々減少しています。
今回題名の 勝手踏切 とは
鉄道事業者が
設置した正式な踏切ではなく
地域住民などが慣例的に通行している
非正規の踏切を指します。
地域によっては正式な踏切まで向かうと
往復で数km以上迂回させられることも
珍しくありません。
国土交通省によると「勝手踏切」の数は
全国の鉄道事業者が把握している
数だけでも1万5553カ所に上ると
いわれています(2024年末時点)。
この「勝手踏切」の数は
約3万3千カ所といわれる
正規の踏切数の約半数にあたります。
しかし当然ながら、国土交通省は
勝手踏切を踏切として認めていません。
したがって勝手踏切を横断する行為は
無断で線路に立ち入る行為であり
違法です。
事業者によると
「踏切まで行くと遠回りになる」
という例が多く
線路脇の土手を上りやすいよう階段が
設けられた箇所も。
自宅の目の前に後からレールが敷かれ
線路を渡らないと外出できない場合
もあり一概に違法という事に
違和感がある場所も現実に存在します。
勝手踏切に明確な定義はなく
事業者が把握していないケースも
あるとみられています。
鉄道営業法は線路の無許可横断を
禁止している現状
運行に支障が出るなどすれば
刑法の往来危険罪に
問われる場合もあるといいます。
4月26日には神奈川県鎌倉市の
江ノ島電鉄の線路を渡っていた
小学生がはねられる事故や
2024年6月には洋野町の
JR八戸線で勝手踏切を
渡っていたとみられる高齢の女性が
列車にはねられ
死亡する事故が発生しています。
勝手踏切数が都道府県別で
最も多かったのは
岩手県で899か所
次いで長野県で877か所
新潟県で837か所となっています。
石川県は153か所となっています。
この他にも街中では通勤ラッシュ時に
遮断機が下りっぱなしで
いつまでたっても横断できない
「開かずの踏切」も問題になっていて
国土交通省の令和4年度の調査によれば
ピーク時に1時間あたり
40分以上遮断される踏切は
全国に500箇所以上存在しています。
遮断時間の長さが交通渋滞や
事故リスクを高めていることの
現状を踏まえると
単なるマナーの問題ではなく
昨今の道路事情や社会の変化に対し
踏切の構造や運用の在り方
そのものにも課題が残されています。
現在「開かずの踏切」は
地下道や高架道路への切り替え
といった立体交差化が
根本的な解決策とされています。
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