自転車関連事故が増加傾向に
あることなどから
2024年11月から自転車の運転中に
スマホを使用する「ながら運転」
の罰則が強化されました。
スマホを使いながらの運転は
集中力を欠いたり、視野が狭く
なったりして危険です。
人は同時に2つの事をこなせず
自分自身の安全や
周りの安全を守るためにも
しっかりとルールを
守らなければなりません。
罰則強化によって
2024年11月から強化された
「ながらスマホ」について
調べてみました。

自転車の運転中(信号まちなどで
停止している間を除く)に
スマートフォンを使用した場合に
強化された罰則は
具体的に以下のとおりです。
罰則は これまでの罰金より
厳しい内容となっています。


1)スマートフォン等を手に持ち通話
に使用しながら自転車を運転した場合

2)スマートフォン等の画面に表示
された画像を手で保持し注視しながら
自転車を運転した場合
これらに該当した場合には
罰則として6ヶ月以下の懲役または
10万円以下の罰金に処せられる
場合があります。

 

スマートフォン等を使用または画像を
注視しながら自転車を運転して
事故などの交通の危険を生じさせた場合
この場合には 1年以下の懲役または
30万円以下の罰金に
処せられる場合があります。
いずれの場合でも自転車が停止している
場合には該当しません。
また、通話の際にハンズフリー装置
などを併用する場合も除かれます。
自転車は免許がありません。
そのせいで 点数や反則金のような
制度はなく点数が減点はされませんし
反則金も支払う必要はありません。
ただし、下記のとおり
刑事罰としての罰則はあります。
2024年11月1日付
道路交通法改正により
飲酒運転の罰則が強化されました
(1)酒気帯び運転
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
(2)酒気帯び運転ほう助
(自転車の提供)で
その者が酒気帯び運転をした場合

自転車の提供者に3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
(3)酒気帯び運転ほう助
(酒類の提供)で その者が
酒気帯び運転をした場合

酒類の提供者に2年以下の懲役
または30万円以下の罰金
(4)自転車の運転者が酒気を
帯びていることを知りながら
自分を送るよう依頼して同乗し
運転者が酒気帯び運転をした場合

同乗者に2年以下の懲役または
30万円以下の罰金
(5)酒酔い運転
(法改正前から規定)

5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
結果 飲酒運転をした運転者のみならず
自転車や酒類の提供者同乗者にも
罰則が科せられる可能性があります。

 

数多くある自転車の交通違反の中で
最も罪が重いのが飲酒運転です。
飲酒または酒気帯び運転で
事故を起こしてしまうと
自転車であろうと
刑事責任が問われます。
相手に怪我を負わせた場合は
さらに民事責任(損害賠償責任)
も発生します。

 

2024年11月からいろいろな罰則が
強化された理由として
交通事故の中で自転車による事故の割合
が増えている点が挙げられます。
警察庁の統計では
2023年には自転車関連事故の件数は
7万2339件で前年より2354件増加し
割合についても全交通事故に
占める割合が2割を超え
2021年以降は増加傾向にあります。

 

毎日毎日 自転車を使っているけれど
何年も無事故だから大丈夫という方も
けっして他人事ではありません。