道路上には高架橋 歩道橋、電線
標識、信号機などを始めとする
様々な障害物があります。
高さ制限の大きな理由は
道路上に構造物があり
運行の安全を確保するため です。
ここで言う構造物とは
トンネルや歩道橋 高架下などの
避けられない建築物です。
構造物にぶつからず
安全に走行できるよう
高さ制限をしているのです。
そのため 公道を走る車両には
積載物も含めた高さ制限が
あることは理解できるはずです。
いったい どれくらいの
高さ制限があるのでしょう?

 

「一般道の場合」
「高さ指定道路の場合」
「所定の許可を得た場合」
の3段階に分けられます。
道路をまたぐ高架橋やトンネルや
道路下をくぐる地下道などを中心に
高さ制限の規制標識
が設置されています。
乗用車を運転するには
あまり目に入らないでしょうが
一般公道での高さ制限は
3.8mまでなのです。
たまにでもトラックを運転する人ならば
覚えておかなければならないので
「見たことがない!」という方は
記憶した方かいいでしょう。
アルミボディやウィングボディの
荷台形状であればその高さ以上に
なることはないのですが
平ボディのように上部がオープンで
荷物を制限なく積める
トラックはこのことに注意して
積載しなければなりません。
気をつけなければならないのは
トラックと一言でいっても
それぞれ低床や高床によっても
厳密には差があります。
簡単に理解するのは
地上高から3.8mまでに抑える
ということです。
道路法によると2004年(平成16年)
2月の一部改正後は一部の道路が
4.1mに引き上げられました。
一部の道路とは
「道路管理者が道路の構造の保全
及び交通の危険の防止上支障が
ないと認めて指定した道路」
=「高さ指定道路」のこと。
主にトンネル 高架下
車道上に構造物がある道路です。
ただし、4.1mの高さ制限を超える
ものを運ぶ場合は、所定の手続きを
行うことで「4.3m」までの高さの
車は公道の走行が許可されます。
(走行中は要携帯)
高さ以外でも積荷への
制限があり
車体の長さの1割以上をはみ出す場合
も同じく許可申請が必要になります。
どうしても高さ制限を超えてしまう
場合には、「制限外積載許可」
の申請をするという方法があります。
「制限外積載許可」とは、高さ制限の
ある道路でも
申請をしていれば4.3mまで積載荷物
の高さが許可されるというもの。
この許可証は高さだけでなく
幅や長さ、総重量、最小回転半径が
規制をしてしまうときにも必要です。
許可証があれば
それぞれの規制値を引き上げる
ことができます。

制限外積載許可証の申請は
出発地を管轄する警察署か出発地を
受持区域の交番で受け付けています。
許可範囲は、出発地から
目的地までの1運行
が終了するまでです。
用紙はインターネットから
ダウンロードできます。
・車検証の写し
・運転者の運転免許証の写し
・特殊車両通行許可証の写し
(積載状態で幅2.5mを超える場合等)
※上記は一般的な必要書類となり
警察署によっては別途
荷姿図や車両寸法図等が必要となる
場合があります。
必要事項を記入して警察署または
交番に持っていきましょう。