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タグ : 優越的地位の乱用

2025
10/02

賠償請求権は被害者のもの

  物損事故に限れば 示談成立まではおおまかに 以下の流れで対応していくはずです これが本来のスキ-ムです。 1 現場から警察に事故届 お互いの確認 2 損傷の見積書を加害者側に提出 3 交渉後示談金額決定 4 …

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