「第三者求償」周知不足 実施に地域差 石川県は最小
2016年1月9日付の北陸中日新聞1面に下記の記事が掲載されました
「 国保請求漏れ年数十億円 交通事故治療、加害者側に 」
わかりやすくいうと 国民健康保険が加害者側に対し
請求してない ことから このまま放置すると
国保に加入する契約者に負担が およぶおそれもあるので
内閣行政改革担当大臣は市町村にきちんと
請求するよう指導に乗り出した とのことです
交通事故で自分の治療費を国民健康保険を通して
相手方損害保険に請求できる
「 第三者行為による被害届 」が
全国で石川県は最小で 10000人あたり5人しか
請求してないということです
全国平均は 10000人あたり12.5人だそうです
最多は宮崎県の47人
この 「第三者行為による被害届」とは
自動車賠償責任保険 (通称 自賠責)
の支払限度額120万円に この制度をつかえば
治療費を約半分におさえられる分 残りを入院での
休業損害や慰謝料にあてることが出来て被害者には
たいへん 大きなメリットになります
詳しくはネットで「第三者医療行為」を検索ください
はなしが反れますが労災保険が使える場合は
そちらが優先されるとおもいます
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