平成29年6月の東名高速での
夫婦死亡事故を はじめとし、
問題になっている『あおり運転』
ですが道路交通法からみても
立派な犯罪です。
正式には『車間距離保持義務違反』
道路交通法では、適切な距離をもって
と表現 していますが、
どういう距離かというと
「 前の車が 急ブレ-キを踏んでも
安全に回避できる 距離」とされています。
高速では、時速100kmなら100m、
80km なら80mとNEXCOや警察
は表現しています。
一般道では -15kmを目安に
60km/hでは、45m
40km/hでは、25m などとなります。
あおり運転かそうでないかの判断は
難しく 以下の行為が該当します。
①先行車に対して接触スレスレまで
車間距離 をつめる
②ハイビームやパッシング
クラクションで 威嚇する。
③強引な幅寄せをして接触しそうになる。
④道を譲ろうとしても、後ろから離れ
ようと しない。
等、身の危険や恐怖心を与える
運転行為は あおり運転といえます。
あおり運転をされた場合の対処法は、
①相手にせず道を譲る。
②安全な場所に一時的に車を停めて
相手から 距離をおく。
③それでも相手が降車してきて
こちらに迫って 来た時はドアロック
して一切関わらず警察にTEL する。
出来れば相手車のナンバーを控える。
ただ、よく考えてみるとあおられる車が
原因を作っている場合もまれにあるよう。
例えば、高速道路において追越車線を
長い 時間80km~100kmのスピードで
走っているとか、ウィンカーを出さずに
車線変更 をするなど、
交通ル-ルをまったく理解せず かつ
自分でも気がついていないドライバーを
よく見かけます。
その仕返しであおり運転をされるという
ケースがあるのかもしれません。
あおり運転の罰則は以下の通りです。
(小型・普通自動車の場合)
※高速道での違反
・3ヶ月以下の懲役 また5万円以下の罰金
・1万円~2万円の反則金
・違反点数 2点
※一般道での違反
・5万円以下の罰金
・6千円~1万円の反則金
・違反点数 1点