航空機の民間人の利用は
1970年以降から1996年までの
26年間と
1996年から2012年にかけての
16年間では ほぼ2倍になりました。
それにもかかわらず
死亡事故はほぼ3分の1に減っています。
事故が減った原因の1つは
ハイテク機が増えて ヒューマンエラー
による重大事故が減ったことが
大きいようです。

ひころひ

飛行機事故が起きた際の死亡率は
ほぼ100%ですが
飛行機事故の発生率は極めて低く
「 実は最も安全な乗り物 」だという
航空機の専門家も多くいます。
アメリカの国家運輸安全委員会
( NTSB ) の行った調査では
飛行機で死亡事故に遭遇する確率は
0.0009%=10万分の1未満
とのことです。
アメリカの航空会社だけだと
確率は更に低い0.000034%
だそうです。
事実、日本でも1985年
群馬県御巣鷹山の日航機墜落事故
以降 民間機の大規模な
事故は起きていません。
国際航空運送協会がジェット旅客機が
事故を起こす確率として
2013年の数字で100万便につき
0.41回( 2億4300万分の1 )
という数字を発表しています。
言い換えると、毎日飛行機に
乗ったとして 大きな事故に遭うのは
666年に1回だそうです。
ちなみに宝くじの1等の
当選確率は1億分の1。
ということは 飛行機事故に遭うより
高い確率で宝くじの1等が
当たることになります。
あくまでも確率の話であり
それでも万が一に
飛行機事故で死亡した際には
航空会社と遺族との間で
賠償金の額が話合いにより決まります。

 

ひころひ2 墜落


☆国際線での損害賠償額の決め方
国際線の飛行機事故での死亡賠償額は
「 モントリオール条約」が適用される
か否かで大きく変わります。
この条約は国際線の航空運送に関しての
損害賠償の範囲等について定めた条約で
2003年に日本は加盟しました。
それ以前はワルソー条約により
賠償の上限が1人あたり約280万円
までと規定されていました。
しかし、昨今の世界的情勢に合わせて
賠償額の見直し等を目的として
モントリオール条約が制定されました。
このモントリオール条約は
1人あたり約1800万円までに
関しては 「無過失責任」として
航空会社に過失の有無は関係なく
遺族に賠償金を
支払わなければいけません。
更にこの条約は賠償額の上限に関して
航空会社側に過失が無いという反証が
なければ 話合いにより上限なく
賠償金が支払われることになります。
モントリオール条約を主張できるのは
出発地と到着地の両方が
条約に加盟している必要があります。
また 賠償額に納得出来ずに
裁判となった場合
出発地・到着地・旅客の住居地など
どの場所の裁判所でも起訴が
出来るようになっています。
(旅客の死亡又は傷害の場合に限る)
もしも出発地や到着地が
モントリオール条約に加盟して
いない場合は ワルソー条約により
上限が280万円までとなります。
更に航空会社に過失がなかった場合
には 被害者に対して賠償を行う
必要もありません。
そして裁判を起こす場合は
契約の締結地又は航空会社の所在地で
起こさなければいけないことが
モントリオール条約と大きく違います。

 

☆国内線での損害賠償の決め方
国内線においては
上記のモントリオール条約の
縛りはありません。
国内線においての事故により
死亡した時は
原則 事故国の一般法
または航空会社の約款が適用されます。
特に発展途上国においては
賠償額が低くなることが
予想されるので
注意が必要になります。

ひころひ4

 

航空事故となれば一度に多くの
人命が損なわれます。
そして自身に降りかかるリスクという
意味では 自分の命はあくまで
自分で護ることに変わりありません
本当に安全な選択肢は何なのか。
メディアなどの影響を受けず、
冷静に判断したいですね。