不本意にも交通事故が起きてしまい
なんらかの損害が発生した場合
事故の当事者はお互いに損害を
相手方に請求します。
このような
保険金を請求する権利のことを
「保険金請求権」といいます。
ただし
自分に過失分がある場合は
減額され支払われます。
事故の被害者は
損害賠償請求することで
相手の加害者はその請求をもって
保険金請求権を行使することになり
保険会社から保険金を受け取り
事故の被害者に
損害を補填することができます。
保険金請求権は
事故の加害者・被害者を問わず
当事者が事故で被った損害を補填する
ための重要な権利となるのです。
保険金請求権は、交通事故の被害者
のみしか行使できないと思う方も
いますが それは誤解です。
保険金の請求は
事故を起こした当事者が保険金を
請求できる対象に該当すれば
加害者・被害者問わずに権利を
行使することができます。
例えば
加害者が被害者に怪我の治療費
などを立て替えた後に
自分の自賠責保険に立て替えた分を
後から請求する場合や
被害者が自分のクルマで入っている
任意保険に傷害保険などを
請求できる場合もあるからです。
発生した事故が「物損事故」ならば
保険会社約款に記載されているのは
① 保険金請求書
② 修理等にかかる見積書
③ 被害が生じた物の写真
となっています。
まず被害者は損壊した物や車の見積り
を専門業者に作成してもらい
損害の画像と保険金請求書の
3点SETで
加害者または相手方保険会社に
請求しなければいけません。
加害者は自分が加入している
保険会社へ保険金を請求することで
被害者に対して損害賠償を
行うこととなるのです。
しかし現実はというと 誰も
保険金請求書の書面を見たことも
書いたこともありません。
実際の悪しき実務は
加害者が保険会社に事故報告して
被害者は修理業者に修理を一任して
それぞれがおまかせしますで 落着。
当事者の金銭賠償の交渉が
第三者に渡ってしまう現実があります。
本来は当事者同士が交渉すべき金銭を
第三者が行っている現実があります。
これは厳密にいうと法令違反行為に
なるのです。
なぜかというと
交通事故は法律事務にあたります
法律事務は弁護士法72条で
当事者間かその親族
または 弁護士に一任して
行う賠償請求だからです。
昨年・一昨年 社会問題になった
ビックモ-タ-事件がそうですが
被害者または契約者不在で
保険金請求をしている恐ろしい
現実があるのです。
これを 未請求案件といい
請求権者がいないなかで協定という
悪しき慣習を
損害保険会社と修理事業者は
約30年も続けてきました。
保険契約者は保険会社が払ってくれる
払ってもらえる と思い込んでますが
契約者が思う金額と
保険商品の保険金とでは
必ずしも一致することはありません。
後で 保険金支払い結果の郵便物で
「えっそんな少ない」 または
「そんな多いの」 と
加入する保険会社から
信じられないお知らせがきます。
当事者が交渉に参加してないから
「 なぜそんなに払わないと 」や
反対に
相手方に申し訳ない気持ちなのに
「 これしか払われてない 」となると
痛くつらい気持ちにもなります。
ではどうすればよいのかというと
事故当事者同士が相手を思いやり
自分が責任をもって処理しなければ
という気持ちがとても大切なのです。
保険契約者であるあなたが
事故の相手と相手の修理業者と
連絡をとり
保険金がしっかり払われているのか
確認するしかないのです。
しかし 保険会社は事故後
相手方と一切連絡しないでと
口止めしてきますが
どうしてなのか奇妙なことです。
また自身のクルマが壊れた場合
「車両保険」に加入していた場合は
契約者は保険会社に
保険金を修理事前に請求することで
自身の損害補填することができます。
保険金請求権は
事故の加害者・被害者を問わず
当事者が事故で被った損害を補填する
ための重要な権利となるのです。
したがって、保険金請求権とは
「事故の当事者が保険金を
保険会社へ請求する権利」であると
覚えておいてください。
そして、最高裁判決でも対応単価と売値に関しては、
事業者が決めるのが当たり前と判決が出てますし、
修理依頼者がどこの事業所を選ぶのかも、
修理依頼者の自由であり決めることであるとも言ってます。
このように物事には道理があり理にかなったことと、
その道に外れない心根(理念)があればその修理代は、
損害保険会社への保険金請求の基となります。
現実的には協定行為を修理業者として、
不本意ながら損害保険会社に協力せざるを得ません、
損保側は事故修理業者が第三者で当事者でないことをよくわかってますが、
事故車修理業者はそこのところをよく理解してません。
このことも損害保険会社と修理業者間に大きな隔たりがあり、
両社とも真に消費者サイドに立ててるとは考えられません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
被害者のためになる情報2025.03.14保険金請求の現実
総合・その他の情報2025.03.01長距離ドライブアイテム 8選
注目記事2025.02.16交通事故のあるあるケース
総合・その他の情報2025.02.01眩しいヘッドライト