12月1日施行の改正道交法で
違反点数と反則金が引き上げられ
懲役刑も重くなった『ながら運転』
県警によると、石川県では
1~10日の10日間で90件の
ながら運転が摘発されました。
画面を注視する違反が50件
通話の違反が40件で
人身事故はありませんでした。

 

スマホの普及で近年は通話より
画面を見る違反件数が増加傾向
にあるようです。
ウェブサイトの検索や
カーナビ代わりに使う
ケースのほか
会員制交流サイト(SNS)の利用
も多く
違反者の中には
「 LINE 」の返事を打っていた
などと説明したドライバーも
いたそうです。

ながら2

 

 

 

 

 

ながら運転による交通事故は
増加しており2018年は石川で
45件と10年前の約2倍に増えました。
主な内訳は
カーナビやテレビの視聴が24件
スマホや携帯電話の使用が21件
死亡事故は2件ありました。

石川県警は今年1~11月、ながら
運転で1万3653件を摘発しました。
2万2159件で過去最多だった18年の
同期間と比べると7205件少ない。
県警は改正法による罰則強化を
周知した効果とするが
一方で 厳罰化に対するドライバーの
意識は徐々に薄れていくと
みているそうです。

 

12月1日の道路交通法の改正内容を
改めて確認すると、携帯電話
使用等が重犯罪になりえる
ということです。

 

改正により

 ≪保持の場合≫
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
違反点数3点 反則金 普通車1万8千円

≪交通の危険が生じた場合≫
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
違反点数6点 反則金の対象外
に変更されました。
対象外とはお金では済まされない
刑事事件として訴追(裁判)の可能性も
あるかもの意味が込められています。

ながら運転

 

 

 

 

 

 

「ながら運転」の対象行為は
「通話」と「画像の注視」の
2つです。
『自動車が停止しているときを除き』
とあるので赤信号などで車が
止まっている時は違反にならず、
動いているときが対象です。

ただし、ハンズフリーのヘッドホンや
イヤホンを用いた ながら通話に
ついては 石川県においては
取り締まり対象外になります。
ただし会話に集中するのでなく
運転に集中しなければいけません。

 

大切なことは運転中に
わずかでもよそ見をしたり
注意をそらしたりすれば
大きな危険が生じてしまう
ことを改めてドライバーが
認識すること、そしてスマホなどに
注意をそらさずに運転に集中する
ということでしょう。

 

 

北国新聞 12月15日より一部抜粋