令和元年12月1日、道路交通法が
施工予定です。
主な改正は運転中の携帯電話使用
の厳罰化になります
1.携帯電話使用等対策を図る
ための規定の整備
2.自動運転技術の実用化に対
応した規定の整備
1の携帯電話使用等への罰則強化
は、スマートフォンや携帯電話
を手に持って通話するなどの
違反行為が重大事故に結びついて
いることから対策を厳しくする
ものです。
警察庁によると、2018年中に
スマートフォンや携帯電話の操作
などが原因で発生した
人身事故は2,790件でこのうち
45件は死亡事故でした。
2013年の2,038件と比べて1.4倍
の水準となっています。
また、死亡事故率を比較すると
携帯電話使用等の場合には 使用なしと
比較して約2.1倍と高くなっています。
なお、携帯使用等の年間取締り件数は
約84万件で道交法違反全体の
14%を占めています。
運転中にスマートフォンなどを
使用していて交通事故などの
危険に結びついた場合
違反点数6点となるため即免許の
停止処分を受けることになります。
また、改正前の罰則は
「3か月以下の懲役又は
5万円以下の罰金」
でしたが改正後は
「1年以下の懲役
または30万円以下の罰金」
に引き上げられます。
交通の危険では反則金の適用は
なくなり、すべて刑事罰が適用
されることになります。
携帯電話使用等により
交通の
危険を生じた場合
⇒違反点数 6点 (即免許停止)
非反則行為となり全て罰則
または罰金を適用
交通の
携帯電話の使用等(保持)
⇒違反点数 3点
反則金
大型 2万5千円
普通 1万8千円
二輪 1万5千円
小特等 1万2千円
シンク出版より一部抜粋