<事例1>
損害額が購入価格を上回る!?
ハーレー“限定モデル”の
稀少価値とは
京都府宮津市の道路をハーレー
ダビッドソン(誕生95周年限定
記念モデル・生産数3000台) に
乗車したAが集団走行していました。
このとき、対向車がセンターライン
をはみ出し、Aたちのバイクに衝突。
事故原因は対向車の前方不注視で、
センターライン側 へ寄っていること
に気づかないまま漫然と走行
していたことであるため
Aたちに過失はありませんでした。
〔判決〕
裁判において
争点のひとつとなったのが
“Aのバイクの希少価値を
認めるか否か”。
対向車側は、「限定記念モデル
であるとしても、一般的に価値
があることにはならない」
とし、損害額は「購入額の100万
円か、高くてもせいぜい約130万
円である」と主張した。
だが、裁判所は「一般量産車と
比べて、その価値は高い」とバ
イクの希少価値を認め、
「(Aは)100万円以上の客観的
価値のある物を100万円で購入
しただけ」 として
損害額を230万円と認定した。
ただし裁判所は「原状回復以上の利益
を与えたわけではなく、Aのバイクの
もつ“客観的価値”を回復させた
ものである」としている。
※2013年8月30日大阪地裁判決
<事例2>
乗用車がペットショップ衝突で
約2220万円の損害額に!
東京都足立区で、乗用車が運転を誤り
アクセルを踏み込んだまま猛スピード
でペットショップに突っ込みました。
店舗は大破し、店内の物品が大きな
損害を受けました。
〔判決〕
この事故によりショップ側は
修復工事に追われ、約4ヶ月間休業
を余儀なくされた。
乗用車側の任意保険会社からは
損害の填補として約1740万円の支払
を受けたが、それとは別に
修復期間中の休業損害や売れ残った犬
・猫を含む商品の損害などに対して
約1265万円の賠償を求めて
訴えを起こした。
売れ残った犬・猫などの商品の
損害について 裁判所は
「犬・猫は生後月齢の少ないほど
人気が高く、生後4~5ヶ月を超えると
売れにくくなる」としながらも
「5ヶ月を過ぎても売れた実績がある」
ことなどを理由に訴えを認めなかった。
最終的に認定されたのは約480万円で
今回の事故の損害賠償額は
計約2220万円となった。
※2011年11月25日東京地裁判決
ドライバーは事故を起こさないよう
安全運転に気を配るのは当然のこと。
しかし、不可抗力で事故が起きる
こともあります。
建物やペットに被害を与えてしまった
場合 自賠責保険では補償されないため
任意保険の「対物賠償保険」へ
加入しておくことが必要です。
とくに、賠償額が高額になった場合
に備えて、限度額は無制限の契約に
しておくと安心でしょう。
万一を考え、十分な補償が備わ
っているか、現在の保険の限度額は
いくらなのか確認しておくことも
大切です。
オリコン顧客満足度より抜粋