自動車のボディーにはりつける
『表示マーク』
種類は主に4種あり、それぞれ
特定の意味をまわりのドライバー
に伝える役割があります。
① 初心運転者標識
若葉マーク や 初心者マーク
と呼ばれ、黄色と緑のマークは
誰もがお世話になった標識です。
一般的にマグネット式をボデー
前後の地上0.4m以上、1.2m以下
の位置に表示します。
見えにくい場所に表示しても違
反になるわけではありませんが
周りのドライバーに分かりやすく
表示すれば思いやりをもって
もらえるのではないでしょうか。
1年未満のドライバーに表示の義務
があり怠った場合 違反点数1点と
反則金4,000円が課されます。
② 高齢運転者標識
2010年までは「もみじマーク」
と呼ばれ、2色タイプで
水滴のようなデザインでした。
普通自動車を運転することが
できる運転免許をもっていて
運転する機会がある70歳以上の
運転者に対して
道路交通法では高齢者マ-クを
表示するよう記されています。
表示していなくても罰則はありません。
表示するかどうかは、ドライバー本人
に任されています。
表示対象者は年齢が70歳以上の人で、
高齢によって生じる、反射神経の鈍化
視力や聴力の低下といった
身体機能の低下が車を運転する
際に影響を及ぼすおそれがある人です。
「若葉マーク」に対し、高齢者
マークは葉っぱのような形にも
見えるため、通称「もみじマーク」
と呼ばれました。
そして2011年から四つ葉の
クローバーをイメージしたものへ
デザインが変更。
ただ、現在でももみじ型のデザイン
と四つ葉のクローバー型の
新デザインの両方どちらでも
使うことが出来ます。
③ 身体障害者標識
表示対象者として、軽自動車を
含む普通自動車を運転する事が
出来る免許を受けた人で肢体
不自由である理由で当該免許に
条件を付されている人です。
肢体不自由とは、先天的か
後天的を問わず、四肢の麻痺や
欠損などで日常の動作や姿勢の
維持に支障をきたす人のことです。
通称「四葉マーク」「クローバー
マーク」とも呼ばれています。
④ 聴覚障害者標識
対象者は聴覚障害を理由に免許に
条件を付されている人です。
道路交通法ではこの標識は
「自動車の前面及び後面に
内閣府令で定める様式の標識を
付けないで運転してはならない」
とうたわれています。
これは義務に当たり、付けない
ことに対する違反点数は1点
反則金は4,000円になります。
この他に「車いす」に乗る人を
デザインしたものは
障害者のための国際シンボルマーク
と言いすべての障害者のためのマークに
なっています。
車いすの障害者に限定している
わけではありません。
それぞれのマークには
「乗っている人のそれぞれの事情
を察して下さい」という意味が
こめられています。
これらのマークについて知って
おくことで さらに気を配った
運転が出来そうですね。
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