以前 取り上げた注目情報
『 あおり運転 』が
重大な社会問題になり
道路交通法が改正されました
2020年6月30日以降では
あおり運転を直接取り締まるための
「妨害運転罪」が施行されました
今後 あおり運転はどう取り
締まれていくのでしょうか
2020.6.30付 北陸中日新聞
警察の発表によると
あおり運転による
「車間距離保持義務違反」の
2019年の検挙数は
例年より2,000件増加の
約1万3,800件で 全体の交通違反の
約17%に達しました。
どうして あおり運転が多発して
いるのでしょう?
考えられるひとつに
それは人の心には怒りのタネが
潜んでいるということからで
怒りの感情を行動に表せば
外向的攻撃になります。
自動車を運転している時は
ドライバーは鉄のプロテクターを
着て守られている感があります。
道路では お互い顔も見えず
名前も分からない匿名性が高く
攻撃行動を助長させます。
その結果 あおり運転に
つながると思われます。
それでは 改正後のあおり運転による
罰則内容はどのように
変わったのでしょうか?
改正前の罰則は
主に4つの違反項目
などが適用されて
これらに違反した場合
一般道は罰金5万円。
高速道路では3ヶ月以下の懲役
または 5万円以下の罰金でした。
改正後は あおり運転の後継として
運転妨害罪の内容は
以下の10項目が定められました。
(いずれも妨害目的)
①通行区分(逆走)違反
②車間距離を詰める
③急ブレーキをかける
④急な車線変更(割込み)
⑤執拗なクラクション
⑥ハイビーム威嚇の連続
⑦幅寄せ・蛇行運転
⑧左からの危険な追越し
⑨高速道での低速走行
⑩高速車線上の駐停車
警察庁によると 立件には
「通行を妨害する意思」の立証が
不可欠で ドライブレコーダーや
防犯カメラなどの客観的証拠の
収集や関係者の供述による
裏付け捜査を強化する とのことです。
罰則は
3年以下の懲役 または
50万円以下の罰金
行政処分は免許25点の一発取消
向こう2年間は免許は発行されません。
また 「著しい危険」を生じさせた場合
罰則は
5年以下の懲役 または
100万円以下の罰金
行政処分は免許35点の欠格期間は3年
となります。
自転車のあおり運転も「危険行為」と
規定され 3年以内に2回違反した
14歳以上は安全講習が義務となり
受講しないと 5万円以下の罰金
または刑事罰を受ける可能性も
あるようです。
子を持つ親には 頭が痛い話です