自転車は道路交通法上「 軽車両 」となります。
軽車両とは運転免許は不要だけれども
交通規制があるものをいいます
そして自転車の定義は次のとおりです
長さ 190cmメートル以内
幅 60cmメートル以内
側車をつけてないこと( 補助輪はOK )
運転者以外の乗車装置を備えていないこと。
( 幼児用乗車装置はOK )などです
法令で定める前・後輪にブレ-キを
備えており前照灯や後部反射材や
尾灯が備えられなければいけません。
・時速10キロメートルの時、3メートル以内の
距離で停止できるもの
・前照灯は白色または淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある被写体を
確認できる光度があるもの
・反射器材は、夜間100メートルはなれた
距離からでも反射光を確認できるもの
「軽車両」とは原動機(エンジンや
モーター)を持たない乗り物ですが
自転車が代表になります。
自動車と同じ道路を走るわけなので
ルールをしっかり守って事故防止に
努めなければいけません。
では、自転車のルールで基本的な
ものは以下になります。
自転車安全利用5則
1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。
自転車は法規上軽車両となります。
その理由で歩道と車道の区別がある
道路では車道通行が原則です。
2. 車道は左側を通行する
自転車は道路の左側の端に寄って通行
しなければいけません。
よって自動車と同じ進行方向となります。
3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
18歳以下の子供と70歳以上の大人は
歩道を自転車で通行できます。
ただし、歩道の中央より右側(車道に
近い側)を徐行して歩行者の安全を
確保しなければいけません。
例外で車道が何らかの理由
(工事中や車の連続駐車)で
通れない時は歩道を通行します。
4. 危険走行をしない
①信号遵守
②傘さし運転の禁止
③飲酒運転の禁止
④2人乗りの禁止
⑤並進の禁止
⑥夜間はライト点灯
⑦携帯電話をしながら運転の禁止
5. 子供はヘルメットを着用
児童・幼児には乗車用ヘルメットを
かぶらせてください。
まゆ毛まで深くかぶれるもので、
あごひもでしっかり固定できるものを
選べはベストです。
警察庁交通局は、2018年の
交通死亡事故の特徴や発生状況を
発表しました。
全国の交通事故死者数は3,532人で
前年より162人減少しました。
しかし、3,532人の約半数が歩行中
及び自転車乗車中であることが
分析で分かりました。
交通事故死は車の乗車中だけでなく
すべての道路利用者の問題です。
常日頃から、親や指導者などが
子供たちに言い聞かせることが
交通安全への意識の高まりにつながり
同時に自分自身にも戒めになるの
ではないでしょうか。