自分に過失が全くない事故や
もめる事故は自動車保険の
弁護士特約(以下弁特)
を活用する場面です。
交通事故の解決をする示談交渉を
事故当事者が単独でこなすことは
非常に時間と労力がかかり
大きなストレスになります。
と同時に
当事者が保険会社相手に交渉する場合
提示される賠償額は各保険会社内の
基準にとどまり低く抑えられがちです。
しかし、弁護士が介在することで
賠償額の基準はより高額な
「弁護士基準(裁判基準)」へと
引き上げられることが期待できます。
自分の自動車保険に弁特が
ついていれば
自分の過失が小さい場合であったり
保険会社の担当者が頼りない場合や
また忙しく時間がない時や
後々の事故処理が面倒な
場合でも使えます。
たとえば 物損事故だけの場合でも
自身の保険会社を信用して
過失割合を決めてもらうのでなく
弁特を使い 交渉を有利に進めることが
掛け捨てである自動車保険に加入する
大きなメリットではないでしょうか。
事故は一生で数えるくらいしか
遭遇しないはずですから。

保険会社は営利企業である以上
支払いを抑えたいので
提携弁護士しか依頼できないや
今回のケースは使えない など
あとで「 勘違いでした」ととぼける
セリフを平気で言ってきます。
弁特は特約なので 保険を使うならば
使えるケースが99%なのに。
しかも特約である弁特だけの使用は
NOカウント事故のため
翌年の割引等級は据え置きです。
上記をふまえたうえで
保険会社が弁護士を紹介する背景と
目的 潜むデメリット
そして自分で弁護士を選ぶ
メリットを考えます。
まずは保険会社の提携弁護士は
必ずしも相手被害者の利益を最優先する
とは限らないため慎重な検討が必要です
交通事故が起きた際に
自身が加入している保険会社から
弁護士を紹介されるケースがあります。
一見すると親切な対応に思えますが
その背景には保険会社側の事情や
目的も存在します。
保険会社が紹介する弁護士は
支払いを少なくするために
なるべく相手被害者の過失を
大きくする交渉が考えられます。
また 損害自体を小さく
見積るようにすれば
当方の保険会社から相手方に支払う
賠償金も小さくなります。
保険会社から継続的に仕事の紹介を
受けている関係にあることが多い
保険提携弁護士にとって
保険会社は大切な得意先であるため
その契約を完全に無視して
被害者のためだけに全力で実務できるか
という点には注意が必要です。
となれば 紹介された弁護士が
被害者の利益(相手が満足する賠償金)
を最大限に追求するよりも
保険会社の意向を汲んだ
上記のような低めの示談金額を
優先してしまう「 利益相反 」
のリスクが潜んでいます。
利益相反 とはこのケースにおいて
保険会社の利益と契約者の利益が
対立する状況を指します。
言い換えると
弁護士が誰のために仕事をしているのか
という根本的な問題に関わってきます。
弁護士の行動を規律する
弁護士職務基本規程では
利益相反行為は禁止されています。
弁護士法25条にうたわれています。

特に事故の相手が偶然
同じ保険会社である時は
このケ-スにあてはまるでしょう!
ではどのようにして優れた弁護士を
自身でみつけるかが重要になります。
交通事故案件で弁護士に求められる
専門知識・スキルには
例えば以下のようなものがあります。
①医学的知識
むちうちや後遺障害に関する深い理解
②保険制度の知識
自賠責・
任意保険の仕組みや算定方法の把握
③裁判例の知識
適切な賠償額を導き出すための
過去の判例の把握
④交渉・立証能力
証拠を収集し 対等に渡り合う能力
依頼した弁護士とは
必ず直接面談する機会を
設けなければいけず
その際に確認しておきたい
主な質問事項を以下にまとめました。
① これまで交通事故案件をいくつ
くらい担当されましたか?
② 今回の案件では
今時点での見通しや解決に向けた方針を
教えていただけますか?
③ 途中経過はどのくらいの頻度で
連絡いただけるのですか?
④ 実際に担当してくれるのは
先生ご自身ですか?
それとも他の弁護士ですか?
この他にも
ご自身が不安に思っていることや
疑問点は遠慮なく質問しましょう。
これらの質問を通じて
弁護士の経験や方向性そして
人柄を理解してください。
100%被害事故では
自身の保険会社は示談交渉ができません
この弁特の付帯があれば
ほとんどが自己負担なしで
自身が選択した弁護士に依頼できます。
保険会社紹介の弁護士でなくても
この特約を利用できるケースが
99%可能なのです。
年間の特約保険料は
国内の保険商品ならば
3,000円から4000円くらいなので
保険継続の時に確認するべきです。
まんがいちにも 事故になった時は
300万円までの弁護士費用や
10万円までの相談費用がついてきます。
弁特の利用条件や補償範囲については
ご加入の保険会社に契約前や更新時に
確認することが重要です。
事故がおきてから
自分で探した弁護士に依頼する場合は
保険商品の弁特に請求してほしい旨を
伝えて 十分に理解してもらい
契約するようにしましょう。
最後に 弁護士に依頼したとしても
最終的な判断を決定するのは他でもない
事故当事者の「あなた自身」で
あることを忘れないでください。
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