交通事故の当事者になった時に
自分の契約もしくは
相手保険会社などから
過失割合の数字を伝えられます。
(すりこまれる)
10過失では 8対2や7対3とか
100過失の場合85対15
95対5などがよく使われます。
これはどういう意味かというと
数の大きい方が過失は
大きいという意味です。
例えば あなたと相手方の
割合が8対2となれば
「あなたの過失が8割あるので
相手損害の8割を賠償して、
相手からは自分の損害の2割を
賠償してもらえる」となります。
この過失割合は
交通事故の過去の判例をもとに
それぞれの事故に当てはめ
数字を検討していく
作業になります。

事故の被害者から
過失の話を聞くと
動いている車同士であれば
「過失割合は100%にならない」
と誰が言ったのか
なんの根拠もない話が
社会の常識?として
人ずてに伝っているのですが
全くの誤った情報です。
大抵の場合は双方の保険会社が
協議するのですが
保険会社同士はなるべく
100%過失事故を認めたく
ないのです。
なぜかというと
代車(レンタカー)費用が
100%過失事故でないと
支払えないという
保険会社つながりで
暗黙の了解ができています。
しかしこれ自体が真実でなく
都合よく言い換えた
損害保険会社同士が
都合の悪いものの支払いを
抑え込むための詭弁なんです。
事故状況をある当事者から
聞くと
信号無視して来た相手方に
ぶつけられて自分に過失が5%
ついたという案件もありました。
でもこれに関して
当事者の被害者が納得して
示談した後に気がついても
もう遅いのです。
※交渉は知識のない方が
不利なのは明らかです。

 

過失割合が0対100の事故
①後続車からの追突事故
信号待ちや走行中に
自分の後ろを走る車に
ぶつけられた場合は
こちらに過失はありません。
ただし追突事故で
100%過失にならない
ケースもあります。
・駐車禁止場所に駐車中の追突事故
・不要な急ブレーキによる追突事故
・追越し妨害による追突事故
上記のように追突された側にも
過失がある場合は100%過失には
ならないケースがあります。

 

②信号無視の事故
こちらが青で交差点に進入したのに
横から赤信号を無視して
交差点に進入した事故の場合は
相手方が100%過失になります。

③センターラインはみだしの事故

中央分離帯がなく対向して
進行していて
一方がセンターラインを越えて
対向車線にはみ出して
衝突した場合は
100%過失になります。
ただまれに衝突された側が
前方不注視していた場合に
過失が出る場合があります。

④横断歩道を歩行中の事故

歩行者が青の
横断歩道を歩いていました。
接触した車両は
100%の過失になります。
ただし歩行者が赤の横断歩道を
渡っていた場合は
あてはまりません。

過失割合の交渉において
納得いかない数字を
提示されたときは
ドライブレコーダーや
防犯カメラなどの
客観的な証拠を盾に
主張しましょう。
また過去の裁判例に基づき
ネットで検索するか
判例タイムズで調べ
自分の有利な主張を行うことも
交渉のひとつです。
それでも納得いかない場合は
交通事故に詳しい弁護士に
相談することをおすすめします。

 

余談ですが このサイト投稿者は
37年前 仕事帰りに
信号待ちしてた時
後部から急ブレ-キ音が鳴る
追突事故をいただいています。
その当時あまり知識がない若造と
思われたのかは解りませんが
相手保険会社の支払い担当は
ファ-ストコンタクトで
はっきりと
「そんなところで信号待ちしてた
あなたにも非があるので
自身の任意保険つかってはどうか」
今でもはっきりと記憶しています。
知識のない者には払う必要はない
という損保特有の常識を
若葉マ-クがはずれた頃の自分が
身をもって経験しました。