お互い過失のある事故で
それが物損事故ならば
とりあえず警察を呼びます。
しばらくして警察車輌が到着し
現場で「物件事故報告書」
(事故の状況を調べる)を
当事者立会いので作成されます。
警察の捜査仕事であり、
あくまで事故当事者の
主に過失割合に
大きく関係します。
しかし その過失割合は
現場の状況いかんで
後々 契約する保険会社同士で
決めることになるはずです。
なぜならば警察は民事に
介入できないのです。
過失割合で争いになる場合
最終的には客観的証拠の有無や
その中身で大きく変わります。
客観的証拠といえば
①ドライブレコーダー
②事故現場での目撃者
③物的資料( 車輌や現場の画像 )
などです。
ここで本当に
注意しなければならないのは
警察立会いの下
「物件事故報告書」が滞りなく
作成されたからといって
後で何かわからない事があれば
担当の警察官に聞けば
何でも教えてもらえると
勝手に思ってしまうことです。
前述の通り 過失割合など
警察は民事事件の
物損事故には不介入のため
相手連絡先や目撃者の連絡先は
個人情報に関わることなので
一切教えてはくれません。
よく事故の当事者が
勘違いしてしまい
現場で相手や目撃者の詳細を
確認せず現場を離れてしまう
ケースがあります。
これでは後々
事故処理で困ることになりかねず
相手がもしも心無い人ならば
賠償されないことにも
なりかねません。
そうではなく必ず
相手の身元がわかる
免許証や車検証を写メで撮るか
文字で書き残してください。
目撃者の連絡先も大変重要です。
事故現場を離れてしまえば
後日 一切情報は得られないと
思うくらいのつもりで
覚悟したほうが間違いありません。