問題です
例えば あなたが交差点を徒歩で
渡ろうとし信号待ちをしています。
そこで交差点の出会いがしら事故に
遭遇し 自動車Aと自動車Bの双方により
横断待ちのあなたがケガを負う
事故に遭遇するとします。
どちらの車両にも
過失があるケ-スとして
歩行者に 失ったものを
賠償しなければなりません。
そしてその後 車両AとBの双方は
過失割合で揉めています。
それでは 歩行者のあなたが
はっきりしないこの双方に
どのようにして
賠償請求できるのでしょうか?

 

 

 

 

 

そのまえに大事な前提があり
共同不法行為の要件は
以下のいずれかに該当する場合に
不法行為が成立します。
① 2人以上の加害者の存在
② 加害者間に共謀や意思の疎通が
なくても 事実の存在があること
③ 各加害者の行為が被害者に
及んでいること
④ 各加害者の行為が相対して
被害者に関連していること

 

上記の交差点事故は
いずれにもあてはまり成立します。
そのうえで今回のケ-スの答えは
どちらかの運転者1人に対して
かかった費用全額を
被害者は一括で全額請求できます。
どちらの運転手を選ぶのかは
被害者の主観や事故現場での
態度や喋りかたで判断していいのです。
または 見た目で
金銭的余裕がありそうな方を選んでも
かまわないのです。
支払いに応じた加害者は
その後に残りの加害者に
その過失分を請求できるのです。
これを求償するといいます。
共同不法行為とは 複数の者が関与して
他者に損害を与えた場合に
各加害者が連帯して損害賠償責任を
負うことを指します。(民法719条)
これは、被害者の救済を目的として
誰がどの程度の過失を負ったかを問わず
全員が連帯で責任を負う仕組みです。

 

 

起こりうる別の例で
法人名義の車による事故が
発生した場合には
業務時間中であっても
業務時間外であっても
事故の当事者である従業員だけでなく
会社にも賠償責任が発生します

会社と従業員の関係は
法的には共同不法行為
(一緒に違法な行為をすること)
になるので
会社と従業員が連帯して被害者への
賠償を行っていかなければなりません。
これは 被害者から損害賠償請求が
あった場合 各自損害の全額について
賠償責任を負うことを意味します。

 

共同不法行為は複雑な特殊類型であり
具体的な事例に基づいて
その要件が判断されることが多いです。
法的な問題に直面した場合は
専門家の助言を求めることが最適です。