交通事故にまきこまれて
被害を被った時に
被害者が 原因を作った
加害者に賠償を求めることは
一般的なことです。
もしもその交通事故に
複数の加害者(おのおのは他人)
の場合は 誰に請求すれば
よいのでしょうか?
このような加害者が複数いる場合の
交通事故は共同不法行為責任となり
すべての加害者が被害者に
賠償責任を負うことになります。

具体的なケースで考えてみると
AさんとBさんが
交差点内で接触事故を起こし
そのはずみで歩行者のHさんが
巻き込まれたとして
被害者のHさんからすると
加害者は
AさんとBさんの2名になります。
これが民法719条の
共同不法行為にあたります。

 

被害者であるHさんにしたら
もしもAさんとBさんが
過失割合でもめた場合は
請求に影響する可能性があります。
どちらにどれだけ請求できるか
わからずいつまで経っても
補償を受けれません。
そこで法律上は
加害者AさんBさんの
過失割合関係なく
どちらか一方に
全額請求できるのです。
この事を被害者に対し
AさんとBさんは不真正連帯債務
を負うという形になります。

そして被害者と加害者の間で
示談が成立した段階で
もう1人の加害者側に
過失割合分を回収(求償)する
ながれになります。
もしもBさんが
任意保険に入っておらず
Aさんが任意保険に
加入しているのならば
被害者は過失関係なくAさんに
( もしかして考え方次第では
Bさんかもしれませんが・・・)
賠償金全額請求するのが
効果的になります。
そしてまた
共同不法行為が成立する場合に
AさんBさんのそれぞれ2つの
自賠責保険に請求できる点も
特殊で注意が必要です。
通常 自賠責保険の上限の
120万円×2の240万円まで
治療費 休業損害 慰謝料の
請求できてしまうところが
普通とは違うケースになります。

 

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