今年の夏頃 宝達志水町の
国道249号の交差点で盗難車両として
パトカ-から追跡されていた19才の
少年が運転する 軽ワゴン車が信号無視
で交差点内でタクシ-の側面に
衝突しました。
タクシ-の乗客の女性と男性が死傷し
男性運転手も負傷しました。
少年は無免許運転でした。

宝達志水事故

15f93589-s1

 

記憶に残る非痛な事故ですが
乗客である被害者の立場から民事について
考えられることを整理していきます。
① 未成年に対しての損害賠償請求
まず最初に
未成年者は他人に損害を与えた場合
「 自分の行為の責任を弁識するに
足りる知能を備えていないときは
その賠償の責任を負わない 」
という民法上の責任無能力者に
あたる場合があります。
この事故が本当にそのように
判断されたならば請求は困難でしょう。
② 未成年の保護監督者に対して請求
未成年者が責任無能力者である場合
保護監督者に対して
損害賠償請求を検討します。
なお例外で未成年者に責任能力が
あった場合でも保護監督者の
監督ミスと事故の因果関係があると
される場合には保護監督者に
損害賠償請求をすることが可能なのだが
これが認められるケ-スは
非常に少ないのが現状です。
③ 自動車所有者に対して請求
通常の管理のもとで盗難された場合では
所有者に対して
損害賠償請求をすることができません。
しかし 管理に問題があった場合
(たとえばエンジンを切らずに
何時間も放置したなど) は所有者に
損害の一部を請求することが
可能ですがなかなか困難なのが現状です。
④ 盗難車の自賠責保険に相談
今回の加害車両は盗難車であり
基本的に自賠責保険や自動車保険では
救済されません。
ただし被害者救済を謳う自賠責保険は
盗まれた状況や事故状況などを
考慮して総合的に判断すると思われます。
万が一に保険もダメならば・・・・
⑤ 政府保障事業に対してお願い
もしも自賠責保険が支払われないならば
今回のような無保険状態の車との事故の
場合なので 損害保険会社(自分が加入
しているところでもどこでも良い)を通じて
政府保障事業を利用して補償を
受け取ることができます。
ただし自賠責保険とほぼ同等の内容なので
充分な補償とはならないことが予想されます。
なお政府は支払った金額を加害者に求償します。
⑥ タクシ-の自動車保険に助けてもらう
旅客自動車運送事業者は任意保険加入が
義務化されています。
タクシ-運転手もケガをしているので
タクシ-会社が保険請求するならば
同乗者として救済されるでしょう。
ただ今回 タクシ-は過失がないと判断
できるので絶対と言いきれません
⑦ 被害者自身の保険の利用
被害者自身やその家族が加入している
自動車保険の対象になることがあるので
保険会社や代理店に問い合せて
確認するべきです。
人身傷害保険や搭乗者保険が付帯されて
いれば請求できるでしょう
または弁護士特約があれば
専門家に一任するのが良いでしょう。

 

番外
そのほかにたとえば
今回の事故は考えにくいのですが
パトカ-の追跡方法に問題があれば
国家賠償請求ということで
検討の余地はあります。