横断歩道とは歩行者が道路を
安全に横断するため
道路上に示された区域です。
主に交差点や 学校近辺や
多くの人が行き交う場所に見られます。
視角障害者を補助するため
音楽や点字ブロックを併設する
横断歩道もあります。
日頃近くに横断歩道がない場合
何気に道路を横断する
ことが多々ありますが
道路交通法ではここにも
規制があるのです。
歩行者側の義務
まず歩行者側から横断についてです。
近くに横断歩道があるにもかかわらず
車道を横断する歩行者を見かけ
「ヒヤッ」とした経験を持つ人は
多いと思われます。
ドライバーからすれば 危険なこの行為は
どうにかしてもらいたいものですが
歩行者が横断禁止の標識がない
車道を横断すること自体は
問題はありません。
しかし 車両の直前直後で飛び出す
行為は禁止されています。
歩行者は車両等の直前 または
直後で道路を横断してはならない
(道路交通法13条)
これは車両がひっきりなしに
通行している状態で
車両が通過した直後に道路を
横断すると歩行者は通り過ぎた車で
死角になり 反対車線の車からは
いきなり人が飛び出してきた状況に
なってしまい事故が
起きてしまうためです。
また 歩行者・自転車側が付近に
横断歩道 横断帯があるにもかかわらず
渡らない場合は歩行者・自転車側の
過失が重くなります。
例えば 横断歩道から20~30m内の
離れたところで横断して事故になった
時は 過失割合は歩行者側に+10%程
上乗せされるようです。
つまり 歩行者は
横断歩道が付近になく かつ
車両が迫っていないことを確認したうえで
車道の横断が可能になります。
車両側の義務
車両等は 横断歩道 自転車横断帯に
接近する場合は原則として
その直前で停止できる速度で
進行しなければならない
( 道路交通法38条1項 )
ただし「 歩行者または自転車が
いないことが明らかな場合を除き 」
となっていることから安全を確保できた
時点で徐行は解除できると理解できます。
そして横断しようとしている
歩行者や自転車がいるときは
直前で一時停止し かつその通行を
妨げないようにしなければいけません。
これを 譲歩優先義務 といいます。
ということは違った角度で考えると
ドライバ-からみれば
横断歩道上には常時
黄色点滅信号が備わっていると
言い換えられるのではないでしょうか?
歩行者や自転車にとっては
安全地帯の場所になるので
車両が止まって当たり前の考えには
異を唱えることはできません。
また信号機のない横断歩道の手前には
道路上に 白いひし形の表示があり
これにより徐行の注意喚起をしています。
令和2年の石川県の統計では
人対車両の
横断歩道上の事故件数は89件で
その他の横断事故件数が86件。
死者数は9名という数字が残っています。
ゆとり ゆっくり ゆずりあい
運転する人も横断する歩行者も
あわてず前後左右を今一度
確認してから前に進みましょう。