危険運転致死傷罪 という
フレ-ズをニュ-スでよく聞きます。
いったいどのような運転をしていた
場合に適用されるのでしょうか
危険運転致死傷罪は
危険な状態で自動車を運転した結果
人を負傷するか死亡させる犯罪です。
詳細は 自動車運転死傷行為処罰法
の法律の2条と3条に規定されます。

 

以下の6つが該当します
① 酒や薬物の影響下で正常な
運転が困難な行為
アルコールや薬物は判断能力に
影響を与え 運転が困難に
なって危険な事故を発生させる
可能性が高いことから
危険運転致死傷罪の適用条件の
一つとして規定されています。
人身事故が発生しなかった場合でも
アルコールや薬物を摂取した状態で
自動車を運転することは
飲酒運転や麻薬等運転として
取り締まりの対象になります。

② 制御が不能な
スピードによる走行
運転者自身がコントロール
できないほどの猛スピードで
車を運転することは
単独事故だけでも運転者や
同乗者が大怪我や死亡する
危険性が高い行為です。
加えて 周囲の人や車を
巻き込んだ場合は
多くの人の身体の安全が
脅かされることになります。

 

③ 未熟な運転技能による走行
自動車は制御を誤ると人を容易に
死傷させる危険性があります。
そのような危険を防止するための
十分な技術がない状態で
自動車を運転することは
運転者や同乗者だけでなく
周囲の人も危険に巻き込む
行為になります。
無免許運転で自動車を運転して
人を死傷させることは
危険運転致死傷罪に該当します

 

④ 人や車の通行を
妨害する走行
他人や他の車の通行を妨害する
ために運転をしその結果として
人を死傷させた場合です。
他者の通行を妨害する目的での
運転は 巻き込まれた相手が
危険な事故に遭う可能性が
高いことから
危険運転致死傷罪の適用条件
として規定されています。
走行中の自動車の進路への
強引な割り込み
人や自動車に急接近すること
あおり運転など
があります。

 

⑤ 故意の赤信号無視かつ
危険な速度での走行
赤信号を無視しかつ重大な
交通の危険が生じるような
危険な速度で車を運転し
その結果 人を死傷させる
ことです。
赤信号の無視と危険な速度での
運転は片方だけでも危険性の
高い行為です。
その両方が組み合わさると
大きな事故に発展する可能性が
高いことから危険運転致死傷罪に
該当する行為として
規定されています。
赤信号を無視することと
危険な速度で運転することの
両方を行った場合に
該当するのがポイント
です。
赤信号を無視しただけの場合は
該当しません。

 

⑥ 通行禁止の道路で
危険な速度で走行
通行禁止の道路を危険な速度で
走行した結果
人を死傷させることです。
通行禁止の道路の例としては
車両通行止めの道路
歩行者や自転車専用の道路
一方通行を逆走すること
高速道路の逆走
立入り禁止区域などです。
通行禁止の道路を車で走行する
ことは 人が死傷する可能性が
高い行為であり
危険な速度で走行することは
さらにその危険性を
高めることになります。
赤信号を無視して危険な速度で
運転する場合と同様に
通行禁止の道路を走行すること
と 危険な速度で走行すること
の両方を行った場合に
危険運転致死傷罪に該当する
のがポイント
です。

 

ちなみに
この危険運転致死傷罪の罰は
1年以上20年以下の
懲役刑のみで罰金はありません。

 

 

 

車を運転する際は
人を死傷させてしまうリスクが
常につきまといます。
しかし
普通に交通ル-ルを守り
人や車に対し思いやりを持って
ハンドルを握れば
このような罪とは
かかわることがまずありません。