突然起きてしまった交通事故
事故後の
修理や買い替えをしている期間の
必要になる代車費用
どうすれば良いのでしょうか?
代車の費用は加害者側が過失割合に
応じて負担しなくてはいけません。
そこで加害者側が対物賠償保険に
入っていなければ加害者側の
自己負担になります。

とはいえ 被害者側が必ずしも代車を
利用できるわけではないことや
負担額は事故の内容によっても
異なることなど、代車を利用する前に
確認すべき注意点は多いのです。
交通事故で過失割合関係なく
「被害者」が「加害者」に
現状回復にかかる費用を
法的な賠償を請求できる場合は
それに伴い
代車費用も払ってもらえます。
加害者側が
保険に入っている・入っていないに
関わらず「被害者に代車が必要である」
となった場合には 加害者側に
代車費用の支払い責任が生じます。
さらに付け加えると
修理期間プラス対物保険査定業務を
含む準備期間も日数に数えると
裁判判決で残っています。

東京地裁判決 平成12.3.15
交民集33巻2号535頁

 

しかし交通事故で
被害者になった人すべてが 代車費用を
請求できるわけではありません。
被害者が代車を利用できるかどうかは
被害者側に「代車の必要性」が
認められるときです。
代車の費用を加害者に
支払ってもらえる場合の条件は
下記の通りです。
①代車の必要性があること
被害者は商業施設やスーパーから
離れた場所に住んでおり
世帯で1台しか車を持っていないため
車がないと生活ができない。
または
被害者は駅やバス停から離れた場所に
住んでいて世帯で他に1台の車があるが
家族が通勤で使っている。
その他に
被害者は老父や老婆の通院に
車で病院に通っているなど
必要性があること など
②代車として必要な程度の額であること
代車は基本的に「交通手段」を代替する
ために必要であると判断されたときに
加害者側へ費用負担が求められます。
そこでたとえば 代車として高級車を
選び楽しむことができるかというと
それは認められません。
基本的には事故車と同等レベルの
車格であれば補償されることになり
もし事故車が高級輸入車ブランドの車で
あった場合は同等の車は認めません。
国産車で同じ車格の車が限度です。
③有料で実際に代車を利用していること
代車を利用するために
お金がかからなかった場合は
当然ですが請求できる
代車費用はありません。

 

保険会社の支払い担当は
お互い過失がある場合は 代車費用は
認められないという決まり文句を
堂々と主張してきます。
しかし裁判判例では
過失に応じた代車費用を否認した判決は
どこにもありません。
自身に何らかの過失がある場合でも
かかった代車代の請求権は失いません。
では,なぜ保険会社担当者が
双方過失がある交通事故の場合には
代車費用の認定ができない
と言うのでしょうか。
これには法的な根拠はなく
単に保険金の支払いを抑えるために
保険会社同士の慣れあいだからです。
様々な保険会社が
物的損害賠償金を支払う場合に
できる限りその支払額を安く済ますため
それぞれの保険会社が
互いに相手方の保険会社に対して
過失事故の場合には
代車代の請求をしないでおこうとの
暗黙のルールが出来ているのです。
自動車ディ-ラ-や修理工場で
修理代車を借りれば という無神経な
対応が何十年もまかり通っています。
双方過失がある交通事故では
代車代は認められないとの
保険会社の説明は
法律的には全く根拠のない作り話です。
まぁ-これも交渉のひとつと
保険会社は全く悪びれませんが・・。
もしも 代車代は認められない という
保険会社の説明に反証したいならば
その根拠を書面で出してください
反論すればいいのです。

 

上記を理解して
相手側に払ってほしい場合の手段は
まず 事故当事者のあなたが
その費用を立て替えて支払いした後に
貸借の事実を証拠として
領収書を盾に請求するのです。
借りるのか そうでないものに
支払わないが
実際にかかった出費には
加害者側は払うしかないのです。
最近の動向ではディ-ラ-や
大手の修理会社は経費削減で
代車も充分な数をおいてません。
事故の多い冬場は
レンタカ-もままなりません。

 

最後に修理できない場合のケースで
修理見積書から
修理費用がくるまの時価を超える場合の
経済的全損が判明し
買い替えにより乗り換えまでの全期間を
代車費用として認めた判例もあります。

東京地裁判決平成13.5.29