交通事故でおきた賠償は
他人から損害を被った人
=被害者が
加害者に対して金銭で
壊されたものの弁償を
要求することです。
※民法417条
損害賠償は別段の意志表示が
ないときは
金銭をもってその額を定める。
賠償の方法としては、
原状に復旧させる(原状回復)と
金銭で評価して賠償させる
(金銭賠償)が考えられます。
日本の民法は金銭賠償を
原則としています。

 

損害賠償の請求は主に2つの
ケースがあり
「債務不履行」(契約違反)が
起きた場合と
「不法行為」による賠償請求
があります。
交通事故は後者の
「不法行為による賠償請求」
にあたります。
それには「行為が違法なこと」
と「行為が故意や過失に
基づくこと」が必要です。
もっともここで押さえたいのは
事故の被害者と加害者が当事者
でありそこが最初から最後まで
動かないところです。
交通事故でいう「損害賠償」
とは
交通事故が原因で発生した
損害を補償することで
交通事故が起きなかった場合
と同じ状態にもどすことです。
事故により損害を受けた
「被害者本人」が
「加害者」に対して金銭による
請求をします。
そして請求できる賠償の対象は
以下の4種に分かれます。

 

損害賠償の内訳
請求項目(内容)
積極損害
治療費
入院雑費
付き添い看護費
通院交通費
消極損害
休業損害
逸失利益
精神的損害
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
物的損害
車両修理費
レンタカー
(代車)費用
格落ち費用
( 評価損 )
積載物損害費用
レッカー費用
積極損害とは
被害者が現実に出費した費用と
出費せざるをならなくなった
損害です。
積極損害として認められるには
その事故や加害行為との間に
因果関係の認められる出費で
あることが必要です。
事後精算が多いと理解できます。
消極損害とは
交通事故にあわなければ
被害者が将来得るはず
だったと予想される利益です。
金銭等の受領者が
不利益を被った者であり
制裁ではなく、
発生した不利益の除去が
制度目的であることです。
精神的損害とは
交通事故により受けた
精神的、肉体的な損害に
対する賠償です。
上記の3つに分類できます。
特に重要なのは後遺障害慰謝料で
事故により怪我の治療後も残って
しまう症状が
仕事や日常生活に影響する場合に
認められる賠償金です。
物的損害とは
毀損した物や自動車を
事故直前の状態に戻す
ことが前提で金銭で評価して
支払いを求めることができます。
相手方には修理見積書を根拠と
して 修理するかしないかは
別の話で請求することができます。
あくまでお金のお話という事です。
お互いに過失がある場合は
賠償請求金額に 自分の過失分を
引いて請求することになります。