慰謝料とは
読んで字のごとく
慰める 謝るのお金と理解できます。
交通事故に限らず
相手の過失や不法行為によって
「精神的苦痛」を受けた場合に
請求できる損害賠償金です。
不倫やハラスメントなどで
相手の行為が違法であると
認められた場合に請求でき
「精神的苦痛を金銭で
なぐさめるもの」と
広く社会に理解されています。
交通事故は  不法行為の賠償により
人身事故では 被害者は加害者側に
治療費 休業損害 逸失利益なども
含めた 賠償金請求対象です。

 

慰謝料は 示談金の一部ですが
精神的な苦痛を明確に
数値化するのが難しいため
「算定基準」というものを使います。
実は この算定基準は3つ存在し
保険会社と弁護士とでは使う
算定基準が違う
のです。
A  自賠責基準
B  任意保険基準
C  弁護士基準

このなかで自賠責基準は最も低く
その上の任意保険基準は
なぜだか 明確な数値はなく
弁護士基準が最も高くて
被害者には適正な金額となります。
交通事故の被害者は
自分で探し 契約した弁護士により
基準に沿って慰謝料を計算してもらい
請求していく必要があります。

慰謝料には本人の請求分で
入通院慰謝料(軽傷の場合)
自賠責基準は
通院1ヶ月で10日通院だとして
86000円
通院2ヶ月で 172000円
弁護士基準は
通院1ヶ月で  190000円
通院2ヶ月で 360000円
基準の差で 同じ通院2ヶ月で
188000円の差額がでます。
後遺障害慰謝料
14級 自賠責基準 32万円
14級 弁護士基準 110万円
1級要介護 自賠責 1150万円
1級要介護 弁護士 2800万円
死亡慰謝料
自賠責基準    1名基本400万円
プラス
遺族1人    550万円加算
遺族3人以上  750万円加算
弁護士基準
母親・配偶者  2500万円前後
一家の支柱   3000万円前後
#支柱とは家族を経済的に支える働き手
なのでシングルマザ-も支柱です。
近親者慰謝料
死亡事故の場合には
亡くなった本人の慰謝料と
遺族分の慰謝料の合計を請求します。
本人分10%から30%とおもわれます
上記の4つを 事故後状況に応じて
請求します。
たとえば 事故後3か月の入院治療の
結果 亡くなられた場合は
①プラス③プラス④の足し算が
できるとおもわれます。

 

 

 

 

 

事故の被害者は
慰謝料に関する専門知識が
不足しているため
保険会社の意向に従ってしまう
ことが多いです。
損害保険会社は営利企業であり
自らの利益を最大化することを
追求します。
そのため、さまざまな手段を駆使して
支払う慰謝料を抑える努力をします。
一般消費者は 保険会社のイメ-ジが
良すぎるせいなのか
または示談金に対して知識がないため
本来貰える金額より少ない額で
示談してしまうのが多数です。
自身の保険に弁護士特約があれば
自ら探した 弁護士に投げて
もしも無いならば
無料の弁護士相談会に通うか
あるいは石川県警が行う
石川県庁内の
交通事故相談コーナ-に
無料で相談を申し込む事ができます。
加害者の運転が 飲酒運転 ひき逃げ
極端なスピ-ド超過 など悪質である
場合は被害者の精神的苦痛が大きいので
基準額を上回る慰謝料が
認められるケースもあるようです。