趣味で車をいじっている人や
車両にトラブルが起きても対処できる
ように車に工具を積んでいる人は
少なくありません。
そして昨今のキャンプブームで
テント設営に使う道具や料理に使う
刃物などを車に常時積んでいることは
おかしなことではないはずです。
しかしこれらが万が一にも
「特殊開錠用具」ならびに
「指定進入工具」とみなされてしまうと
処罰される可能性があることを
知っていましたか?
警察庁は
正当な理由がないにもかかわらず
建物への侵入に使用できる道具として
上記の用具や工具を所持することを
禁止しています。
これは 特殊開錠用具所持禁止法
という法令です。
「特殊開錠用具」とは
■ピッキング用具
鍵を使わず破壊することなく錠を
開ける道具
■破壊用シリンダー回し
鍵穴に挿入し強制的に回転させて
錠を破壊する器具
■ホールソーのシリンダー用軸
特定の形式のシリンダーに挿入する道具
■サムターン回し
ドアの外側から挿入して鍵を開閉
するための金具(サムターン)を
回転させるための道具
「指定侵入工具」とは
■マイナスドライバー
長さが15㎝以上で先端の幅が0.5㎝以上
■バール
作用する部分のいずれかの幅が
2㎝以上で長さが24㎝以上
■ドリル
直径1㎝以上の刃が付属するもの
※ドライバーはプラスドライバーは除外
指定侵入工具は日常的に使用する道具
なので特殊開錠用具所持禁止法では
単に所持している場合でなく
「隠して携帯」している場合を
処罰の対象としています。
これらを家で保管しとく分には問題は
ありませんが正当な理由なく
「隠して携帯」(持ち歩く)と
処罰される可能性があります
2019年11月に 金沢市の71歳の
男性がマイナスドライバーを
隠し持っていて現行犯逮捕された
記録が残っています。
では車内にそれらの工具を積んで
携帯していても問題の生じない
正当な理由とは
①建設業や車の修理業などの仕事で
用いる工具箱に入れている場合
②引越し業者が工具箱を載せて
現場まで移動する場合
③ホームセンターで購入し帰路の途中
などが考えられます
一般の人が日曜大工が趣味で工具は
いつも携帯しているという場合は
トランクやリヤスペ-スにナイフや
マイナスドライバーがそのまま
置きっぱなしでは見た目に悪く
警察が見れば 犯罪に使われると
判断されてもおかしくありません。
そのため 何かしらの理由があって
マイナスドライバーを
車内に積み込んだままにしておくならば
全部が納まる工具箱に収納する
などの配慮が必要です。
「特殊開錠用具の所持の
禁止等に関する法律」の第4条では
指定侵入工具にあたる
マイナスドライバー ドリル バール等
の工具を正当な理由なく隠して
携帯してはならないと表記されています
違反者には1年以下の懲役 又は
50万円以下の罰金を科しています。
このことを理解した上で
当てはまる工具は疑われない相応の
かたちで車に携帯してください。
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