昨今 タレントや有名人が
事故を起こし その場から
立ち去るという事件が
ニュースで報じられています。
交通事故を起こしてしまった場合
負傷者の救護をせずに現場から
逃げると『 救護義務違反 』
別名“ひき逃げ”となり刑事罰や
行政処分の対象になります。
警察庁によれば
令和1年の発生件数は1万3404件。
検挙数は6964件で 両数ともに
年々減少傾向にあります。
自動車の運転は事故が
つきものです。
『 道路交通法 』では
《 事故があったときは当該事故に
係わる車両の運転者その他の乗務員は
直ちに運転を停止して負傷者を
救護し道路における危険を防止する等
必要な措置を講じなければならない 》
となっています。
事故の加害者になった場合
事故発生
↓
交通を妨げない所に
車を止める
↓
負傷者の救護
場合によっては119番で
救急車をお願いする
↓
危険防止措置で
相手事故車輛を安全な場所に
移動し三角表示板などで
後続車に合図
↓
警察へ
110番で事故の連絡をする
ひき逃げの行政処分
救護義務違反の行政処分点数が35点で
この時点で免許取消3年間の
欠格期間になり
またこの事故以前に違反している
点数も含むとなると
停止期間はより長くなるでしょう。
ひき逃げの刑事責任
負傷者の救護義務は
事故の当事者となる加害者や
被害者(当事者)に課せられます。
被害者の自分が全く悪くないから
といって目の前にいる負傷者を
救護しない場合でも 場合によっては
刑事責任を問われることもあります。
⇒5年以下の懲役または50万円以下の罰金
事故を起こした加害者に対しては
より重い刑罰が課され
⇒10年以下の懲役または100万円以下の罰金
報告義務違反の刑事責任は
⇒3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
また人への被害がない物損事故でも
救護(報告)義務があります。
“あて逃げ”といわれ5点の行政処分と
1年以下の懲役または10万円以下の罰金
になります。
加害者が逮捕されても
「人とは思わなかった。
物だと思った。」という供述で
保身するドライバーが
かなりいるそうですが
衝撃を感じたら車を止めて確認するのが
運転者の義務です。
事故が起きてしまうのは
あくまでも過失であるから
仕方がないことですが
相手を放置して逃げるというのは
故意であり 悪質極まりないことを
自覚しなければなりません。