日頃 交通安全に気をつけていても
突然 事故に遭遇してしまう
場合もあります。
交通事故の加害者になってしまった
場合は まず被害者の救護です。
これを「緊急措置義務」といい
交通事故で人が負傷したり
物が壊れた時に
運転者やその他の乗員が
直ちにとらなければいけない措置と
して道路交通法に表記されています。
①自動車を停めて事故の状況を確認
何かに衝突したと思ったら
それが軽微でも迷わず停止して
状況を確認します。
②負傷者を救護する
人が怪我をしている場合は
119番に連絡し 車が到着するまでに
2次被害が起きないように必要な
救護活動をしなければいけません。
これらを怠るとひき逃げ
(救護義務違反)となり
厳しく罰せられます。
③道路上の危険防止を行う
頭の中が混乱してしまう場合が
ありますが、2次・3次損害が起き
ないように事故車の移動や通行車
の誘導など事故防止措置を
とらなければなりません。
発煙筒や三角表示板で後続車に
危険を知らせます。
④警察に報告する
(加害者から報告するのが
筋と思われます)
事故当事者は警察に事故を報告
する義務を負います。
以下の5点です。
Ⅰ 事故発生日時・場所
Ⅱ 死傷者の数、負傷者の程度
Ⅲ 損壊したもの及び程度
Ⅳ 事故車両の状況
Ⅴ その事故についての講じた措置
補足
GPS機能の搭載・非搭載に関係なく
携帯電話で緊急通報
(110番・119番)をした場合は
発信者の位置が自動的に消防・警察
に通知されます。
しかし、利用する機種や発信場所に
よっては精度の低い位置情報が
通知されてしまいます。
それも含めて念のために改めて現場の
住所を聞かれるようになっています。
正確な住所を伝えなければ、緊急車両
の到着が遅れ、怪我人の症状悪化や
二次災害につながる恐れもあります。
⑤連絡先の共有
被害者と加害者は事故の賠償に
ついて後々話し合うことになります。
事故の詳細や連絡先
出来れば保険会社の情報を
共有しておかなければいけません。
免許証と車検証で
お互いの情報を確認します。
⑥現場写真の撮影
緊急車両を待っている間に
携帯電話やスマートフォンの
カメラで状況写真を撮っておきます。
これらの画像が後に話合いになる
示談交渉の根拠にもなります。
そうでなくても、とりあえず正確な
情報を持っておくことは交通事故を
問わず状況証拠として確保すべきです。
⑦事故の初期対応が終わったら保険会社
に事故報告をします。
内容は主に
Ⅰ、事故の発生日時・場所
当事者の氏名・住所・連絡先
Ⅱ、事故の原因とそれぞれの車の
損傷状況
Ⅲ、警察への届け出の有無
有の場合は 警察署名 担当者名
Ⅳ、双方の負傷の程度や病院名
加害者が任意保険に加入している場合は
基本的に被害者とのやり取りは保険会社
が行ってくれます。
(示談交渉サービスが付帯されている
場合)
ただし保険会社がやってくれるからと
加害者自身が何ら被害者に対し
お見舞いもせずに放置しておくと、
被害者の感情は悪化することが
容易に想像できます。
事故に対して誠意をもって謝罪すること
は被害者の負担を和らげるだけでなく
加害者にもメリットが
生まれることにもなります。
事故の被害者が負傷した場合は
過失運転致死傷罪や
危険運転致死傷罪に問われ
懲罰刑が科せられることもあります。
被害者にきちんと謝罪することで
後々の刑事罰が免除されたり
軽くなったりする可能性もあります。
(検察の判断)
その謝罪のタイミングですが
事故日からなるべく早く 遅くても
3日以内には被害者に一度連絡をとり
お詫びの気持ちを伝えることを
お勧めします。
その上で後日訪問して直接
面倒向かって謝るべきです。
その時には誠意を形にして 見舞い品等
を持参することが望ましいです。
(念のため 見舞い品の領収書は
大切に保管しましょう)
あくまでも加害者側の気持ちを伝える
手段として考えればよいと思います。
なお、謝罪やお見舞いに行く前に
一応保険会社に伝えておいて下さい。
保険会社によっては加害者と被害者
とで支払い金の話をしてほしくないため
見舞いをしなくて良い旨をいうかも
しれないですが道義上ではNGです。
最後の民事責任 (損害賠償)は
しっかりと果たさなければいけません。
そのためにも被害者にその後も
連絡をして 何か不都合はないか
物損の場合だと車の修理費などで
被害者修理会社に 加害者保険会社が
しっかり支払いに応じているのか
被害者を通じて確認してもらえば
より優しい加害者になります。
ここまでできれば加害者が被害者に
示すことのできる
最大限の誠心誠意になります。