交通事故は
不法行為による損害賠償です
不法行為は
故意(わざと)
または

過失(うっかり)によって
他人の権利または法律上保護される
利益を侵害する行為です。
損害は金銭に評価して請求する
金銭賠償を原則とします
 
民法は、故意又は過失によって
他人の権利又は法律上
保護される利益を侵害した者は
これによって生じた損害を
賠償する責任を負わせています。
(民法 709 条)
このような権利利益の侵害
一般的に不法行為といいます。
けんかで相手に怪我を負わせたり
自動車の運転を誤り他人の家に
衝突して壁を壊してしまったと
いったことが不法行為の典型です。

 

不法行為の要件は
①加害者の故意または過失
②権利利益の侵害行為
③加害者に責任能力があること
④損害の発生
⑤侵害行為と発生した損害との間
に因果関係が認められることです。
過失とは結果の発生を予見し
または予見でき
その結果を回避することが可能で
あったにもかかわらず
結果を発生させてしまったと
いうように結果発生を回避すべき
注意義務を尽くさなかったことです。
侵害の対象となる権利利益は
大きく分けて財産権と
人格権があります。
財産権の侵害には他人の財物を窃取
損傷するなどの所有権侵害
著作権や特許権の侵害などがあり
人格権の侵害には生命や
身体の侵害のほか自由 貞操 名誉
肖像 プライバシーの侵害などを
挙げれます。
交通事故は
不法行為による損害賠償で
損害を金銭に評価して賠償する
金銭賠償を原則とします
(同 722 条①、417 条)。

 

損害賠償の範囲については
発生する損害が無限に広がる
可能性があるため
損害の公平な分担の観点から
賠償の対象となる損害と
加害行為との間に社会通念上
相当といえる繋がり
(相当因果関係)があることが
必要とされます
不法行為の被害者に過失が
あったときは 示談交渉かもしくは
裁判所判決はこれを考慮して
損害賠償額を定めることができます。
(民法722条2項)。
実務上は 過失割合に応じて
損害賠償が減額されます。
これを「過失相殺」といいます。
被害者が100万円の損害を
受けたとしても 被害者と加害者の
過失割合が「2対8」の場合
被害者は加害者に対して80万円の
損害賠償を請求できるに
とどまります。
例えば
事故によって損害を
被ったという場合には
損害賠償請求をする被害者の方で
事故が発生したことや
損害を被ったこと(損害額)
事故と損害との間に
因果関係があることを
立証しなければなりません。
時々、被害者の方で
「なんで被害者なのに
色々と立証資料を
準備しなければいけないんだ!」
と 言われる方もいますが
上記のとおり
損害の立証責任は被害者で
これをに果たさないと
損害請求が十分に
認められないおそれがあります。
ということは
自動車事故は修理におきかえた
損害額の評価になります。
それには加害者へ
損害の画像と修理見積書を送り
被害者が損害賠償金を
手にいれることが先決です。
これを直接請求権といいます
修理するしないは
どちらでもいいんです。

 

現在まで 自動車オーナ-は
事故後に自動車修理業者に
保険処理を一任してませんか??
それは厳密にいうと
未請求案件として
保険会社はまともに保険金を
支払おうとはしていません。
もしもこの記事を読むあなたは
車を本当にしっかりと
( 見た目も性能も事故直前に )
修理したいならば
じぶんで損害の立証を
しなければいけません。
修理費が相当なものであること
の立証責任は修理代を請求する
側にあるためしっかりと
証拠をそろえて テクニカルに
主張できなければ
こちらが主張する修理代が
減額される可能性もあります。
そのため交通事故に遭われたら
早い段階で交通事故に詳しい
弁護士や行政書士や
自動車修理業者に相談される
ことをお勧めします。
損害賠償請求権は
以下のいずれか早く経過する
期間で消滅します。
・被害者またはその法定代理人が
損害および加害者を
知った時から3年
・不法行為の時から20年