対人賠償保険には
自賠責保険と任意保険があります。
任意保険は 自賠責保険の
上積みの保険です。
2つの保険は別の保険なので
被害者は 自賠責保険と任意保険に対し
それぞれ請求を行うこととなります。
自賠責保険は事故被害者の
ケガの治療費などの最低限の保障を
するための保険であり法律により
加入が義務づけられています
いっぽう加害者側からすると
自分の違法な行為によって被害を受けた
人に対して賠償金(示談金)を
支払った場合に
その賠償金相当額を保険商品は
補填するためのものです。

 

本来の順番としては
1)加害者が被害者に賠償してその次に
2)加害者が加入していた保険会社に
賠償した金額を払ってもらうという
流れになります。
この流れについては
被害者は 加害者側保険会社との間には
何の関係(契約)もないので
本来の正当な順序です。
ただ昨今
被害者がそれでは時間と労力がかかり
大変なので
任意保険会社が自賠責保険金を含めて
慰謝料や休業損害などの損害賠償額を
一括して支払った後
任意保険会社が自賠責保険会社に対して
加害者請求として求償(立替分の請求)
を行うということが行われます。
これが一括払い制度です。
たとえば、自賠責保険及び任意保険に
加入している自動車で交通事故を起こし
相手方を負傷させ 賠償額が500万円で
ある場合 傷害の場合の自賠責保険金の
限度額は120万円なので
被害者は同額を自賠責保険に請求
残りの380万円を任意保険に
請求しなければなりません
しかしそれでは被害者は
手間がかかるので
任意保険会社が交通事故の
損害賠償金500万円を一括で被害者に
支払った後自賠責保険金の120万円
については、任意保険会社から
自賠責保険会社に対して求償をして
支払いに応じてもらう流れです。
交通事故でケガをした場合
被害者は
加害者側の任意保険会社の担当者と
治療費や休業損害の支払いなどの
示談交渉の対応を行うのは
この任意一括制度に従っているからです。
一括払い制度は
法律や保険約款に決められたものでなく
対人賠償保険商品のサービスとして
行われるもの
です。
こうすることで
被害者の手間が省けるため 交通事故の
処理では一般的に行われています。
ここでよく勘違いするのは
くりかえしになりますが
契約保険会社が被害者に払うのでなく
あくまでも加害者が被害者に
賠償金を払い
その後契約保険会社が加害者に
払うのが本当の流れです。
要するに保険会社が払うのでなく
あくまでも加害者が払っているのです。
そしてもしも
被害者と加害者契約保険会社との交渉が
決裂した場合には
被害者が、まず自賠責保険に対して
被害者請求を行い
自賠責保険金を取得してから
残りの部分を相手加害者に損害賠償額を
請求する場合もありえます。

 

知識として
一括払い制度は被害者にとっては
時間と手間が省けてよいシステムですが
示談内容については被害者自身が
ネットや周囲の人に
金額の相場や社会通念上の範囲を
勉強して交渉に望まないと
相手任意保険会社は
賠償額の総額を低く抑えたいために
平気で事実と異なることや
実際とかけ離れている相場を交渉の
テーブルに乗せてくることも
まったく否定できません。
保険会社も営利企業です。
最低補償の自賠責保険賠償限度額
被害者1名につき
死亡関連         3000万円
傷害関係         120万円
後遺症害 常時介護1級  4000万円
入院通院慰謝料 1日当たり 4300円
休業損害    1日当たり 6100円

 

上記よりも高い任意保険限度額の請求時
に相談できるのが以下です

 

公益財団法人日弁連交通事故
相談センター石川県支部
無料面接相談の予約は下記のとおり
(5回まで相談料無料)
毎週 月・金曜日 午前10時~12時30分
076-221-0242
電話受付時間9時00分~17時00分
金沢相談所:金沢市丸の内7番36号
金沢弁護士会館内
公益財団法人交通事故紛争処理センター
TEL.076-234-6650
9時~17時 土日祝除く
〒920-0853 金沢市本町2-11-7
金沢フコク生命駅前ビル12階

 

 

被害者側の任意保険に弁護士特約が
ついていれば
300万円までの弁護士に係わる費用が
出るので( 各社保険商品 要確認 )
交通事故に強い弁護士を頼るのが
得策です。
特約だけの使用は翌年の等級には
関係しません。