人身事故の救済において
最も重要とされる制度が
自動車損害賠償責任保険
通称 自賠責保険 です。
公道を走るすべての
自動車 ( バイク含 )は
自賠責保険に加入することが
義務づけれています。
車検を受ける際にも自賠責保険の
証明書が必要です。
車検をしていない車両を運行した
場合には6ヶ月以下の懲役または
30万円以下の罰金になります。
ということからも 自賠責保険は
車検制度と一体となって
その加入を義務づけられています。
自動車の運行によって
他人を 負傷・ 死亡させたり
した場合に
加害者が賠償責任を負う場合に
保険金が支払われます。
その被害者に生じた
ケガなどの損害を
賠償するものです。
例えば 交差点内での
出会いがしらのケ-スの場合で
お互い過失割合50%対50%では
自賠責保険の賠償の考えかたは
どちらも加害者で
どちらも被害者になります。
これはどういうことかというと
ケガをした人を被害者
させた人を加害者とするからです。
自賠責保険の理念は被害者救済であり
任意保険のような過失相殺は行わず
被害者の過失割合が70%未満の
場合 全額支払われるのです。
自賠責保険にはこのように被害者が
賠償をうけやすくするための
数々の配慮があります。
今回は傷害による損害の 限度120万円
の細かな内訳について確認しましょう。
治療関係費
①応急手当費
その都度かかった実費
②診察料
初診料・再診料または往診料
③入院料
原則普通病室への実費
ただし医師が必要と認めた時は
上記以外の必要かつ妥当な実費
④投薬料、手術料、処置料等
⑤通院費、転院費、退院費
⑥看護料
以下の金額は
2020年4月1日以降から
A 入院時12歳以下の子供に
近親者が付き添った場合
1日につき4,200円
付添え人の休業損害が高額な場合
必要資料提出で限度額まで支払可
プロの場合は実額
B 自宅看護または通院看護時は
近親者の場合
1日につき2,100円
プロの場合は実額
⑦諸雑費
治療に直接必要な諸物品の購入
または使用料。
医師の指示した栄養物の
購入費 通信費などとして
A 入院中は1日につき 1,100円
1,100円を超える場合
必要かつ妥当な実費
B 通院または自宅療養中においては
必要かつ妥当な実費
⑧柔道整復等の費用
⑨義肢等の費用
Ⓐ傷害を被った結果 医師が必要と
認めた義肢 歯科補てつ 義眼
眼鏡(コンタクトレンズ含) 補聴器
松葉杖等必要かつ妥当な実費
ⒷⒶに掲げる用具を使用していたが
傷害に伴い当該用具の修繕または
買換えが必要となった時は
必要かつ妥当な実費
ⒸⒶ&Ⓑの場合の眼鏡
( コンタクトレンズ含 )の
費用については5万円を限度とする
⑩診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とする
診断書料は保険会社提出以外の
警察に提出の1通分まで請求できます。
文書料
交通事故証明書 被害者の印鑑証明書
住民票等の発行に必要かつ妥当な実費
休業損害
休業による収入の減少があった場合
または有給休暇を使用した場合に
1日につき原則6,100円となります。
そして 家事従事者については休業
による収入の減少とみなされます。
提出する資料は以下のとおり
会社員
休業損害証明書
源泉徴収票
自営業 フリ-ランス
確定申告書の控え
家事従事者
家族分の記載ある住民票
損害の対象となる日数は
実休業日数を基準にして
被害者の傷害の態様などで
治療期間の範囲内となります。
また 高所得者の場合
立証資料等により
1日6,100円を超える場合は
必要な資料の提出で
最高限度額19000円までが
受けとれます。
慰謝料
精神的・肉体的苦痛を金銭に換算
するもので
1日につき4,300円です。
もしも妊婦が胎児を死産または
流産した場合は上記のほかに
慰謝料が認められます。
上記の金額は 最低ラインの
自賠責基準であり
任意保険や弁護士基準は
より高額になります