交通事故原因は
加害者側ドライバ-の何らか
の不注意や 安全義務違反
で起こるものと思われますが
必ずしもそうではありません。
例えばドライバ-がてんかん
や 総合失調証または
そううつ病 脳疾患
心臓疾患 重度の睡眠障害
無自覚の低血糖症の状態で
クルマを運転し
事故になるということです。
このような事故を未然に防ぐ
ことが出来ないでしょうか。
2011年
栃木県鹿沼市の国道で
登校中の小学生6人が
クレ-ン車にはねられ死亡
した事故でその運転手は
「 持病のてんかんの発作を
抑える薬を飲み忘れた 」
と供述しました。
運転手は逮捕当時
人をはねたかおぼえていない
と この運転手は
この重大事故を起こす
10年前から何度もてんかん
発作により
交通事故を起こしていました。
2012年4月
京都市内の会社員が配達途中に
軽ワゴン車で横断中の歩行者を
次々とはね男女計7名が死亡
11名が重軽傷を負いました。
軽ワゴン車の男も搬送先の
病院で死亡しました。
事故の少し前に免許を
更新したが てんかんの申告は
していませんでした。
治療先の主治医は本人と家族に
運転は止めてと
申し入れていました。
京都府警によると
2014年~2021年
運転に支障をきたす持病が
交通事故や違反を機に発覚し
免許取消された人は府内で
1041人
その中でてんかん患者は
394人という
記録が残っています。
てんかん患者は一説では
100人に1人くらいいると
言われています。
もし本当ならば全国に
100万から120万人の患者が
いることになります。
仮に3分の1が成年ならば
40万人が運転もできる
患者にになります。
このような数字をみると
自己申告の運転免許制度は
限界ではと疑問も湧いてきます。
ちなみに上記に記載した症状が
あるにもかかわらず
それを隠して
免許を申請や更新をした場合
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金刑を
受けることとなります。