交通違反には
「反則金」と「罰金」の
2つがありますが
その違いを調べてみました。
ドライバーが交通違反をした時に
受ける処分は行政処分と刑事処分の
2種類あります。

 

行政処分は公安委員会が行う処分です
交通違反における6点未満の
比較的軽い交通違反に科せられます。
行政が科す処分なので
前科はつきません。
「交通反則通告制度」というものに基づき
比較的軽微な交通違反の行政処分では
反則金になります。
反則金は「交通違反通告制度」に基づく
行政処分として科される制裁金です。
違反の種類に応じて、3,000~
40,000円の範囲で決められています。
反則金は違反すると警察官から
交通反則告知書を交付され、同時に
「反則金仮納付書」が渡されます。
それは青い用紙なので通称「青切符」
と呼ばれています。
支払期限は警察官から受け取った日から
8日以内で銀行や郵便局などで納付します。
なお、分割払いはできず
一括で納付しなければいけません。

反則金

 

 

反則金の支払いや出頭命令に
従わない場合には刑事処分に
移るので注意が必要です。

 

 

 

その一方で刑事処分は6点以上の重大な
交通違反に科す刑罰になります
こちらは裁判所に出頭して
不服がなければ当日中に刑が
確定する略式裁判が行われます。
略式裁判の場合は罰金のみで確定。
不服がある場合は2週間以内に申立て
して正式な裁判を受けることもできます。
裁判で有罪になり、その内訳の刑罰には
「罰金・禁錮・懲役」となります。
罰金の額は裁判で決定するので具体的な
金額は定められていません。
重大な交通違反に対しての刑事処分
としての対象が「罰金」になります。

 

赤キップ

 

 

 

 

 

 

 

罰金とは刑事責任を問う「刑事罰」
懲役刑や禁錮刑と同様の
位置づけのものです。
重い処分に刑事処分→
「自動車運転死傷行為処罰法」の中で
悪質性の高い「危険運転致死傷罪」
という言葉をよくニュースで聞きますが
これは懲役刑に当たるもので
たとえば飲酒運転により死傷事故を
起こした場合
死亡事故では1年以上20年以下
の有期懲役
負傷事故では15年以下の有期懲役
になります。
それよりも軽い「過失運転致死傷罪」の場合、
7年以下の懲役もしくは禁錮刑、または、
100万円以下の罰金になります。

 

裁判所

 

 

 

 

 

 

 

「行政責任」と「刑事責任」の違い

交通違反罰則

人身事故で刑事処分を受ける場合
人身事故は刑事事件として立件され
裁判になる可能性がありますが
多くではないが不起訴処分になっています。
ただし、死亡事故、ひき逃げ、飲酒運転、
信号無視などの「危険運転致死傷罪」
の場合は起訴される割合が高くなります。
車の運転による死傷事故に対して
厳罰化が進んでいることを
頭に入れてください。
仮にここで罰金のみの刑としても
有罪なので前科がつきます。

 

過失で起きる交通事故でも
人の命や悪質性が関われば
正当な犯罪ですよと
法は規制しています
油断という過失を
ドライバ-はリスクを背負い
運転しなければいけません。