交通事故や違反を起こすと
運転免許の管理をしている
公安委員会より免許の停止や
取消などの罰則が科されます。
これを「行政上の処分」といい
現代社会において
自動車の数や交通量から
個別に対応していては大変なので
免許証においては点数制度が
使われています。
点数制度とは運転者の交通違反や
交通事故に 一定の点数を付けて
その過去3年間の累積点数等に
応じて免許の停止や取消の処分を
科す制度です。
その主な内容は
①一般違反行為に付加する基礎点数
②※特定違反行為に付加する基礎点数
③交通事故を起こした場合の付加点数
④当て逃げ事故の場合の付加点数
◎違反点数の内訳は
基礎点数(事故の原因となった違反)と
付加点数(自己の種別及び不注意の程度)
によって決められます
人身事故の基礎点数は
「安全運転義務違反」の一律2点です。
*特定運転違反行為の種類は
(Ⅰ)運転殺傷
(Ⅱ)危険運転致死傷
(Ⅲ)酒酔い運転
(Ⅳ)麻薬等運転
(Ⅴ)救護義務違反
(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)は基礎点数35点
の5つが指定されています。
運転者の最新の交通違反や
事故の日を起算日として
過去3年間の累積点数が
ある基準に達した時に
免許証の行政処分が行われます
過去3年間の累積点数が
一定の点数に達すると免許停止
免許取消の処分が行われます。
まず過去3年間で免許停止処分を
受けている人は3年間で6点~8点に
なると30日間の免許停止処分になります。
しかし 3点以下の違反行為を繰り返し
点数が6点になった人は違反者講習を
受講できる時があります。
講習を受講すると免許停止処分にならず
対象の違反点数6点は
受講後に累積されません。
講習を受けない場合は
免許停止処分になります。
免許証の履歴は生涯追い続けられます。
今回の違反点数や過去の状況により
免許停止または取消と
その期間が決まり処分が科されます
事故の違反点数が同じであっても
対象となる期間内にどんな違反を
しているか
またその前歴が何回あるかにもより
処分が厳しくなります。
例えば7点の事故を起こして
前歴がなければ停止30日。
1回以上の前歴があれば更に上の
停止90日の処分が科されます。
前歴なしの人 |
累積点数 |
期間 |
6、7、8点 | 30日 | |
9、10、11点 | 60日 | |
12、13、14点 | 90日 | |
前歴1回の人 |
4、5点 | 60日 |
6、7点 | 90日 | |
8、9点 | 120日 |
◎免許停止と免許取消の違いについて
この両者の違いについては
免許停止は一時的に免許の効力が停止
されることをいいます
30日~180日間の期間がありその期間が
経過すれば再び免許が復活します
一方の取消は 公安委員会に
免許が取り上げられる処分になります
最低で1年間の期間を過ごせば
その後は再取得が可能です。
1年間の期間中には車の運転はもちろん
免許の再取得も不可能になります。
人身事故を起こした運転者は
負傷者の救護等 必要な措置をせず
現場を立ち去った場合は
極めて悪質なものとして
さらに加点されます。
救護義務違反の加点は35点です
飲酒運転をした場合は 程度により
酒酔い運転と酒気帯び運転の
2つに分けられます
「酒酔い運転」は
飲酒によって正常な運転ができない
状態であり呼気アルコール濃度に
関係なく違反点数35点
前歴なしでも免許取消処分になります
「酒気帯び運転」は
呼気アルコール濃度により
処分が変わります
呼気アルコール濃度が
0.25㎎未満の場合は13点
0.25㎎以上の場合は25点です。
「物損事故」は
被害者がケガや死亡のない事故で
物に対する損害のみのものをいいます
この場合は行政処分の事故扱いには
なりません。
無事故となり処分対象になりません
しかし例外があり 当て逃げの場合と
建造物を破壊した場合です。
行政処分の対象外だからといって
警察に連絡する義務が無いわけでなく
それがあるのです。
当て逃げの違反点数は
基礎点数の2点と
危険防止措置義務違反の5点で合計7点
前歴が無くても免許停止30日の
処分になります。
これらの制度は
アメリカ カナダ ドイツなどの
欧米諸国でも取り扱われています。
交通事故や違反を繰り返す
危険性の高い運転者を
道路交通の場から排除し
安全な道路交通制度の維持を
目的としています。