交通事故や違反を起こすと
運転免許の管理をしている
公安委員会より免許の停止や
取消などの
罰則が科されます。
これを「行政上の処分」といい
現代社会において
自動車の数や交通量から
個別に対応
していては大変なので
免許証においては
点数制度が
使われています。
免許証

点数制度とは運転者の交通違反や
交通事故に 一定の点数を付けて
その過去3年間の累積点数等に
応じて免許の停止や取消の処分を
科す制度です。

 

その主な内容は
①一般違反行為に付加する基礎点数
※特定違反行為に付加する基礎点数
③交通事故を起こした場合の付加点数
④当て逃げ事故の場合の付加点数
◎違反点数の内訳は
基礎点数(事故の原因となった違反)と
付加点数(自己の種別及び不注意の程度)
によって決められます
人身事故の基礎点数は
「安全運転義務違反」の一律2点です。
*特定運転違反行為の種類は
(Ⅰ)運転殺傷
(Ⅱ)危険運転致死傷
(Ⅲ)酒酔い運転
(Ⅳ)麻薬等運転
(Ⅴ)救護義務違反
(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)は基礎点数35点
の5つが指定されています。

 


運転者の最新の交通違反や
事故の日を
起算日として
過去3年間の累積点数が
ある基準に達した時に
免許証の
行政処分が行われます
過去3年間の累積点数が
一定の点数に達すると免許停止
免許取消の処分が行われます。
まず過去3年間で免許停止処分を
受けている人は3年間で6点~8点に
なると30日間の免許停止処分になります。
しかし 3点以下の違反行為を繰り返し
点数が6点になった人は違反者講習を
受講できる時があります。
講習を受講すると免許停止処分にならず
対象の違反点数6点は
受講後に累積されません。
講習を受けない場合は
免許停止処分になります。

 

免許証の履歴は生涯追い続けられます。
今回の違反点数や過去の状況により
免許停止または取消と
その期間が決まり処分が科されます
事故の違反点数が同じであっても
対象となる期間内にどんな違反を
しているか
またその前歴が何回あるかにもより
処分が厳しくなります。
例えば7点の事故を起こして
前歴がなければ停止30日。
1回以上の前歴があれば更に上の
停止90日の処分が科されます。

 

前歴なしの人

累積点数

期間

6、7、8点 30日
9、10、11点 60日
12、13、14点 90日

前歴1回の人

4、5点 60日
6、7点 90日
8、9点 120日
◎免許停止と免許取消の違いについて
この両者の違いについては
免許停止は一時的に免許の効力が停止
されることをいいます
30日~180日間の期間がありその期間が
経過すれば再び免許が復活します
一方の取消は 公安委員会に
免許が取り上げられる処分になります
最低で1年間の期間を過ごせば
その後は再取得が可能です。
1年間の期間中には車の運転はもちろん
免許の再取得も不可能になります。

 

人身事故を起こした運転者は
負傷者の救護等 必要な措置をせず
現場を立ち去った場合は
極めて悪質なものとして
さらに加点されます。
救護義務違反の加点は35点です

免許証3

 

飲酒運転をした場合は 程度により
酒酔い運転酒気帯び運転
2つに分けられます
「酒酔い運転」は
飲酒によって正常な運転ができない
状態であり呼気アルコール濃度に
関係なく違反点数35点
前歴なしでも免許取消処分になります
「酒気帯び運転」は
呼気アルコール濃度により
処分が変わります
呼気アルコール濃度が
0.25㎎未満の場合は13点
0.25㎎以上の場合は25点です。
「物損事故」は
被害者がケガや死亡のない事故で
物に対する損害のみのものをいいます
この場合は行政処分の事故扱いには
なりません。
無事故となり処分対象になりません
しかし例外があり 当て逃げの場合と
建造物を破壊した場合です。
行政処分の対象外だからといって
警察に連絡する義務が無いわけでなく
それがあるのです。
当て逃げの違反点数は
基礎点数の2点と
危険防止措置義務違反の5点で合計7点
前歴が無くても免許停止30日の
処分になります。

免許証4

 

これらの制度は
アメリカ カナダ ドイツなどの
欧米諸国でも取り扱われています。
交通事故や違反を繰り返す
危険性の高い運転者を
道路交通の場から排除し
安全な道路交通制度の維持を
目的としています。