交通事故原因は
加害者側ドライバ-の何らか
の不注意や 安全義務違反
で起こるものと思われますが
必ずしもそうではありません。
例えばドライバ-がてんかん
や 総合失調証または
そううつ病 脳疾患
心臓疾患 重度の睡眠障害
無自覚の低血糖症の状態で
クルマを運転し
事故になるということです。
このような事故を未然に防ぐ
ことが出来ないでしょうか。

2011年
栃木県鹿沼市の国道で
登校中の小学生6人が
クレ-ン車にはねられ死亡
した事故でその運転手は
「 持病のてんかんの発作を
抑える薬を飲み忘れた 」
と供述しました。
運転手は逮捕当時
人をはねたかおぼえていない
と この運転手は
この重大事故を起こす
10年前から何度もてんかん
発作により
交通事故を起こしていました。

 

2012年4月
京都市内の会社員が配達途中に
軽ワゴン車で横断中の歩行者を
次々とはね男女計7名が死亡
11名が重軽傷を負いました。
軽ワゴン車の男も搬送先の
病院で死亡しました。
事故の少し前に免許を
更新したが てんかんの申告は
していませんでした。
治療先の主治医は本人と家族に
運転は止めてと
申し入れていました。
京都府警によると
2014年~2021年
運転に支障をきたす持病が
交通事故や違反を機に発覚し
免許取消された人は府内で
1041人
その中でてんかん患者は
394人という
記録が残っています。

てんかん患者は一説では
100人に1人くらいいると
言われています。
もし本当ならば全国に
100万から120万人の患者が
いることになります。
仮に3分の1が成年ならば
40万人が運転もできる
患者にになります。
このような数字をみると
自己申告の運転免許制度は
限界ではと疑問も湧いてきます。
ちなみに上記に記載した症状が
あるにもかかわらず
それを隠して
免許を申請や更新をした場合
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金刑を
受けることとなります。

 

なお損害保険会社は
任意自動車保険の支払いに
関しては
持病の疾病の影響を考慮して
保険金を減額したり
事故原因によっては
支払いを拒否したりする
場合も充分ありえます。
これら以外にも
目が見えないことや
安全な運転に支障を及ぼす
恐れがある身体の障害として
政令で定めるもの
に該当する場合は
免許の取消や効力の停止の
対象となります。
事故を未然に防ぐには
病気を隠し 申告せずに免許を
保有することができない制度に
公安委員会が関係各所と
変えていくことが早急に
必要だということです。
でなければ何の罪のない
人たちが次の悲惨な被害者に
なることになりかねません。